○美幌町網走川中央地区畑地かんがい用水施設条例
令和6年3月21日
美幌町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本町が畑地かんがいに必要な用水を確保するため、国営網走川中央土地改良事業及び道営土地改良事業で整備した畑地かんがい用水施設(以下「畑かん施設」という。)についての管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び用水区域)
第2条 畑かん施設の名称及び用水区域は、次のとおりとする。
名称 | 用水区域 |
網走川中央地区畑地かんがい用水施設 | 畑かん施設の整備完了区域 |
(使用者)
第3条 畑かん施設を使用できる者は、畑かん施設によって利益を受ける者で、土地改良事業の施行に係る農業用用排水の受益地にある土地において土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(施設の使用申請及び許可等)
第4条 畑かん施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ規則で定めるところにより、町長へ申請し、許可を受けなければならない。
(畑かん施設の使用許可の変更)
第5条 使用者は、許可内容に変更が生じる場合は、規則で定めるところにより、速やかに町長に申請し、許可を受けなければならない。
(畑かん施設使用の中止)
第6条 使用者は、畑かん施設の使用を中止する場合、規則で定めるところにより、町長に届出し、承認を受けなければならない。
(給水の制限又は停止)
第7条 町長は、畑かん施設による給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、使用者に周知するものとする。
2 前項の規定により、給水を制限し、又は停止したことにより、使用者に損害が生じた場合であっても、町は、その責めを負わない。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、善良な管理者としての注意義務をもって畑かん施設を使用しなければならない。
2 使用者が営農上、やむを得ず畑かん施設の布設替え又は改修等を行う場合は、速やかに規則で定めるところにより、町長に届出し、承認を受けなければならない。
3 使用者が誤って畑かん施設を破損した場合は、速やかに町長に届け出るとともに、適切な措置を講じなければならない。
(原因者負担)
第9条 前条の規定により発生した工事、修繕等に要する経費について、使用者の責めに帰すべき行為があったときは、使用者の負担とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(分担金の徴収)
第10条 町長は、畑かん施設の維持管理に要する経費として、畑地かんがい用水施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。
(分担金の納入)
第11条 第4条の規定により許可を受けた使用者は、分担金を納入しなければならない。
2 分担金の額は、別表による。
3 分担金の賦課期日は、各年度の4月1日とし、その納期限は、別に定める。
(分担金の減免等)
第12条 町長は、災害その他特別の理由がある場合と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
畑地かんがい用水施設分担金
利用区分 | 面積割(年間) |
網走川中央地区畑地かんがい用水施設 | 10アール当たり900円 |
備考
1 面積割は、使用者が第2条に規定する用水区域内において所有し、又は耕作する土地であって、畑かん施設が設置されているものに係る農地台帳(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の2第1項の農地台帳をいう。)による面積の合計により算定する。
2 本表に定める分担金は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。