○美幌みどりの村条例
平成21年12月16日
美幌町条例第51号
美幌みどりの村条例(昭和63年美幌町条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町の農林業、生活文化、自然に対する認識を深め、地域住民及び都市生活者等に自然環境を活用した体験学習及び健全な余暇、野外活動を普及推進すると共に保健休養の場としての利用を促進し、地域の振興及び福祉の向上に資するため美幌みどりの村(以下「みどりの村」という。)を設置する。
(名称、施設名及び位置)
第2条 みどりの村の名称、施設名及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌みどりの村
施設名及び位置
(1) 農業実習施設 美幌町字美禽252番地の2、253番地の4、258番地の2、260番地の3
(2) 森林公園 美幌町字美禽252番地の1、253番地の1、255番地、261番地
(3) 農村公園 美幌町字美禽204番地の4、204番地の6、253番地の3から253番地の5、258番地の2
(開村時間及び休村日)
第3条 各施設の開村時間及び休村日は、次のとおりとする。
(1) 開村時間
ア 農業実習施設 午前9時30分から午後9時まで(ただし、宿泊の場合は午後4時30分から翌日午前9時までとする。)
イ 森林公園 午前9時から午後5時まで(バンガロー及びキャンプ施設の宿泊の場合は午後3時から翌日午前10時までとする。)
ウ 農村公園 午前9時から午後5時まで
(2) 休村日
ア 農業実習施設
(ア) 12月30日から翌年1月6日まで
イ 農村公園
(ア) 10月1日から翌年4月30日まで
ウ 森林公園
(ア) 10月15日から翌年4月23日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) みどりの村の管理業務に関すること。
(2) みどりの村の使用許可に関すること。
(3) 使用料の徴収に関すること。
(4) みどりの村及びみどりの村敷地の維持管理に関すること。
(使用の許可)
第6条 みどりの村を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、使用料を要しない公衆の用に供する施設の使用については、この限りでない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、みどりの村の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、みどりの村の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他みどりの村の管理上支障があるとき。
2 前項の使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料を分割し、又は使用後に納入することができる。
3 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によって、使用不能となったとき。
(2) 第11条第3号の規定により使用を取り消したとき。
(3) 前2号のほか、町長が相当の事由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はみどりの村の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(報告、調査及び指示)
第14条 町長は、第4条第1項の規定によりみどりの村の管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌みどりの村条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌みどりの村条例(以下「新条例」という。)第6条の使用の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に前納した旧条例第9条の規定による使用料は、新条例第8条の規定による使用料とみなす。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌みどりの村条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌みどりの村条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(令和4年3月17日美幌町条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料
(1) 森林公園使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
日帰 | 宿泊 | |||
バンガロー | 1棟4人用 | 1時間につき | マッシュルーム | |
280円 | 2,750円 | |||
1棟6人用 | 1時間につき | カラマツハウスA | ||
330円 | 3,300円 | |||
1時間につき | カラマツハウスB | |||
390円 | 3,850円 | |||
1時間につき | カラマツハウスC | |||
440円 | 4,400円 | |||
1棟10人用 | 1時間につき | カラマツハウスD | ||
390円 | 3,850円 | |||
1棟15人用 | 1時間につき | カラマツハウスE | ||
500円 | 4,950円 | |||
テント持込 | 小中学生1人につき | 170円 | 330円 | |
高校生以上1人につき | 170円 | 440円 | ||
コインシャワー | 1回 | 6分間につき | 300円 |
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 宿泊については、午後3時から翌日午前10時までとする。
(2) 農業実習施設使用料
ア 時間使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時30分から午後0時30分まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時30分から午後9時まで | |
大研修室 | 2,640円 | 2,640円 | 3,410円 | 7,760円 |
小研修室1~6 (1室につき) | 660円 | 660円 | 770円 | 1,820円 |
小研修室7~10 (1室につき) | 500円 | 500円 | 660円 | 1,540円 |
農産加工室 | 3,960円 | |||
畜産加工室 | 2,640円 |
備考
1 宿泊研修で使用の場合は、農産加工室、畜産加工室を除き各室時間使用料は無料とする。
2 施設の管理に支障のない場合、時間の延長を認めることができる。
(1) 超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、超過時間の属する使用時間区分の使用料の30パーセントに相当する額とする。
(2) 超過時間が使用時間区分に属さないときは、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、その超過時間の直後の使用時間区分の使用料(夜間区分及び全日区分を超過したときは夜間の使用料)の30パーセントに相当する額とする。
(3) 農産加工室、畜産加工室の使用は、全日区分を午前9時から午後5時までとし、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、使用料の15パーセントに相当する額とする。
(4) 前号のほか、備付の物件を使用するときは、別に規則で定める実費使用料を加えたものとする。
3 暖房実施期間中の使用料は、使用料金表の額又は超過時間の使用料の額の50パーセント増とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
イ 宿泊使用料(農業実習施設)
区分 | 1室の使用人員 1人当たり1泊につき |
高校生以上 | 3,520円 |
小・中学生以下 | 2,200円 |
備考
1 1室とは、間仕切り設置時における研修室1~10まで及び大研修室での個々の室をいう。
2 宿泊使用とは、午後4時30分から翌日午前9時までとする。
3 暖房実施期間中の使用料は、宿泊使用料金表の額の10パーセント増とする。
4 宿泊使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 未就学児が単独で寝具を使用しない場合は、当該者の宿泊使用料を無料とする。