○美幌町工事執行規則

昭和40年3月29日

美幌町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、道路、河川、土地改良、都市計画、治山、林道、公園、上水道、下水道及び建築に関する工事をいう。

(工事用地の取得)

第3条 町長は、工事用地(工事の施行上必要な用地で、町長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。

2 町長は、当該工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の施行方法)

第4条 工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの方法により、又はこれらを併用して施行する。

(直営)

第5条 次の各号のいずれかに該当する工事は、直営をもって施行する。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 工事の直営について必要な事項は、町長が定める。

(委託)

第6条 工事の委託について必要な事項は、町長が定める。

(契約の締結)

第7条 町長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、様式第1号を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号。以下「財務規則」という。)第121条の規定の適用を妨げるものではない。

(前金払)

第8条 町長は、前金払をする必要がある工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の率、その支払時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第9条 町長は、工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第10条 町長は、工事の種類、その他施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(第9条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第8条の規定を準用する。

(跡請保証)

第11条 町長は、工事の種類及びその施行の時期によっては、当該工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、町長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は、財務規則第100条の規定を準用する。

4 第8条の規定は、跡請保証について準用する。

(工事工程表)

第12条 町長は、第7条の規定により契約を締結したときは、14日以内に、請負人から当該工事の工事工程表を徴さなければならない。

(工事監督員)

第13条 町長は、工事を請負で執行するときは、工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。

2 工事監督員は、町長の指揮を受けて、工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第128条及び第129条の規定による一般的職務を行うほか、次に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは速やかに町長に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場に、災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。

(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人又は労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 町長は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第14条 町長は、請負に係る工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員を指名し、請負人立会いの上、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合に準用する。

3 町長は、第1項の検査により当該工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は何分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第15条 町長は、工事を施行するときは、工事名、工期、施工者、その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。

(適用除外)

第16条 この規則は、第10条第14条及び第15条の規定を除き、工事1件の設計金額の額が50万円に満たない工事については適用しない。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年5月25日美幌町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年6月27日美幌町規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則施行日前にされた契約その他の手続きは、この規則により行われたものとみなす。

(昭和58年4月1日美幌町規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日美幌町規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月10日美幌町規則第10号)

この規則は、平成元年4月10日から施行する。

(平成9年3月21日美幌町規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日美幌町規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日美幌町規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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美幌町工事執行規則

昭和40年3月29日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 木/第1節
沿革情報
昭和40年3月29日 規則第6号
昭和45年5月25日 規則第13号
昭和48年6月27日 規則第14号
昭和58年4月1日 規則第10号
平成元年3月27日 規則第7号
平成元年4月10日 規則第10号
平成9年3月21日 規則第16号
平成13年3月26日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第26号