○美幌町道路監理員設置規則

平成17年11月21日

美幌町規則第47号

(設置)

第1条 道路の適正な管理を期すため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき、道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。

(任命)

第2条 監理員は、建設部勤務の職員のうちから、町長が任命する。

(権限)

第3条 監理員は、法第71条第4項及び第5項に定める権限を行うものとする。

(監理員証)

第4条 監理員は、前条の権限を行おうとするときは、監理員の身分を証する身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

美幌町道路監理員設置規則

平成17年11月21日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 木/第2節
沿革情報
平成17年11月21日 規則第47号
平成18年3月29日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第16号
令和3年2月15日 規則第1号