○美幌町営住宅管理条例

平成9年9月25日

美幌町条例第21号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

美幌町公営住宅管理条例(昭和34年美幌町条例第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町公営住宅の管理(第4条―第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第4章 法第45条第2項に基づく町公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)

第5章 町改良住宅の管理(第55条―第60条)

第6章 駐車場の管理(第61条―第70条)

第7章 補則(第71条―第77条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく町公営住宅及び町改良住宅並びに共同施設の管理について、法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 町改良住宅 町が改良法の規定により建設する住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条及び改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(4) 町営住宅 町公営住宅及び町改良住宅をいう。

(5) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 町公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 町営住宅監理員 法第33条(改良法第29条で準用する場合を含む。)の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。

2 前項の町営住宅等の設置の場所、戸数等は規則で定める。

第2章 町公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

2 前項の公募に当たっては、町長は、町公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 21万4,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号及び第7号の規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 町公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 国税、地方税を滞納していない者であること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要があると認められる者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、次に掲げる程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、入居しようとする者の心身の状況、地域の住宅事情その他の事情を勘案し、町長が特に認める者

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 町公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町公営住宅の借上げの期間の満了時に当該町公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰するべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定は、美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)第1条に規定する町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

第10条 削除

(入居補欠者)

第11条 町長は、第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 町公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 町公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 町公営住宅の入居者は当該町公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第14条 町公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町公営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第15条 町公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該町公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が町公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第19条 町長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しないときは、重ねて催告を行うものとする。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第21条 町公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町公営住宅又は共同施設が滅失又は破損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が町公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、町公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、町公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、町公営住宅を模様替え、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、町公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1項の金額を超え、かつ、当該入居者が、町公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第15条第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第15条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期限について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町公営住宅建替事業により新たに整備された町公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該町公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は、町公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町公営住宅への入居)

第38条 町公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町公営住宅の用途の廃止による他の町公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による町公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該町公営住宅の入居者を他の町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の町公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、町公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により町公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町公営住宅又は共同施設を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町公営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第1項第14条第1項及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第76条の規定による勧告に従わなかったとき。

(7) 町公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により町公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町公営住宅の使用目的、使用期間その他当該町公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による町公営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第4項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 町長は、町公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 町公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第50条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 町長は、町公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、町公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される町公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該町公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 第50条の規定による町公営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第72条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第52条」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第15条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町公営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 町改良住宅の管理

(町改良住宅の管理)

第55条 町改良住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(入居者資格等)

第56条 町長は、次に掲げる者で、町改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを町改良住宅に入居させなければならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)に定めるところにより、町長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の町改良住宅に入居させるべきものが入居せず、又は居住しなくなった町改良住宅があるときは、第6条に規定する条件を具備する者は、当該町改良住宅に入居することができる。この場合において、同条第1項第2号中「ア、イ又はウ」とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「21万4,000円」とあるのは「13万9,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「15万8,000円」とあるのは「11万4,000円」と読み替えるものとする。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途廃止により、当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町改良住宅に入居の申し込みをした場合においては、その者は、前項各号の条件を具備するものとみなす。

(家賃)

第57条 町改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定により、その例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条に規定する月割額(以下「家賃限度額」という。)以下で第60条において準用する第16条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。次条において「認定収入」という。)に基づき令第2条に規定する方法により算出した額とする。

2 第17条及び第18条の規定は、前項の家賃について準用する。この場合において第18条第1項中「町公営住宅」とあるのは「町改良住宅」と、「第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項」とあるのは「第60条において準用する第42条第1項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の認定)

第58条 町長は、毎年度、認定収入の額が第56条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が町改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者と認定して、その旨通知する。

2 前項の規定により収入超過者として認定された者の町改良住宅の毎月の家賃は、前条第1項の規定にかかわらず、その認定の期間、家賃限度額以下で、令第8条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の変更)

第59条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55条)による改正前の公営住宅法第13条第1項の規定により第57条第1項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 公営住宅又は改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅に改良を加えたとき。

(管理に関する規定の準用)

第60条 町改良住宅の管理については、第55条から前条までの規定によるほか、町改良住宅を町公営住宅とみなして、第4条第5条第8条から第14条まで、第16条第19条から第28条まで、第34条第36条第41条及び第42条(第4条第5条第8条及び第9条の規定は、第56条第1項の規定による町改良住宅に入居させるべき者が当該町改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、第36条第1項中「第15条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項」とあるのは「第57条第1項」と、「第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条」とあるのは「第34条」と、「又は第38条の規定による町公営住宅への入居の措置に関し」とあるのは「に関し」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第61条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第62条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第63条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者であること。

(2) 入居者自らが使用し、又は同居者に使用させるため駐車場を必要としていること。

(3) 第42条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第64条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 駐車場の使用許可は、入居者1人につき、1区画を原則とする。ただし、必要により速やかに明け渡しが出来ることを条件に、町長が認めた場合はこの限りではない。

(使用者の決定)

第65条 町長は、前条第1項の規定による申込みに係る区画数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第66条 第64条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第67条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、徴収することができる。

2 前項の駐車場の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の変更)

第68条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第69条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第63条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第42条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第69条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第70条 駐車場の使用については、第61条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第71条 町営住宅監理員は、町長が関係職員のうちから任命することができる。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第72条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第73条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(警察署長の意見の聴取)

第74条 町長は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項(第60条において準用する場合を含む。)の規定により町公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第13条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第14条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第50条の規定により町公営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第64条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第75条 警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第76条 町長は、第74条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(施行規則の制定)

第77条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美幌町福祉住宅管理条例の廃止)

2 美幌町福祉住宅管理条例(昭和37年美幌町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第7条第13条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、美幌町公営住宅管理条例(昭和34年美幌町条例第27号。以下「旧条例」という。)第3条第2項、第4条第4号から第6号まで、第5条、第11条から第14条の2まで、第17条から第25条の3及び第27条並びに美幌町福祉住宅管理条例第5条の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第7号中「他の公的住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公的住宅に」とあるのは、「現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

9 非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

公的住宅入居者選考委員会委員

〃 7,000円

」を「

町営住宅入居者選考委員会委員

〃 7,000円

」に改める。

10 美幌町公営住宅敷金基金の設置及び管理に関する条例(昭和44年美幌町条例第1号)の一部を次のように改正する。

題名中「町公営住宅」を「町営住宅」に改める。

第1条中「町公営住宅」を「町営住宅」に改め、第4条中「公営住宅」を「町営住宅」に改める。

(平成12年3月31日美幌町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成12年12月22日美幌町条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月22日美幌町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成13年8月1日から施行する。

(平成15年1月31日美幌町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日美幌町条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年11月2日美幌町条例第19号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年3月8日美幌町条例第4号)

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年9月21日美幌町条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月21日美幌町条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日美幌町条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月16日美幌町条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日美幌町条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日美幌町条例第6号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月10日美幌町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日美幌町条例第20号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月22日美幌町条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日美幌町条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日美幌町条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日美幌町条例第21号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 令和5年2月15日

(令和5年11月30日美幌町条例第16号)

この条例は、令和5年12月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 令和5年12月17日

(2) 第3条の改正規定 令和6年1月7日

(令和6年12月12日美幌町条例第26号)

この条例は、令和6年12月17日から施行する。

別表第1(第67条関係)

(令6条例26・一部改正)

名称

所在地

区画数

月額使用料

メゾン・ドゥ・クマザキV駐車場

美幌町字大通北1丁目4番地

6

1,000円

オアシスII駐車場

美幌町字仲町1丁目16番地及び17番地

9

1,000円

幸荘駐車場

美幌町字仲町1丁目127番地の1

6

1,000円

ハイツトーマス駐車場

美幌町字栄町2丁目2番地の18

8

1,000円

タドポール駐車場

美幌町字大通北2丁目18番地

6

1,000円

ファミリア駐車場

美幌町新町2丁目5番地の2

8

1,000円

あっとほーむ駐車場

美幌町字東2条南1丁目1番地の3及び1番地の4

7

2,000円

ポラリス駐車場

美幌町字大通北1丁目13番地の3

9

2,000円

旭団地駐車場

美幌町字稲美105番地の2及び105番地の90

102

1,000円

南団地駐車場

美幌町字西2条南3丁目1番地の1

225

1,000円

美富団地駐車場

美幌町字美富56番地の1、56番地の86及び56番地の91

143

1,000円

三橋南団地駐車場

美幌町字三橋南22番地

90

1,000円

備考 入居者1人が、2区画以上使用する場合の2区画目以降の使用料は、1区画につき月額使用料の1.5倍とする。

美幌町営住宅管理条例

平成9年9月25日 条例第21号

(令和6年12月17日施行)