○建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成9年2月28日

美幌町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の4第3項の規定に基づき、建築基準法施行細則(平成11年美幌町規則第15号。以下「規則」という。)第3条の建築主事が分掌する建築物及び工作物(指定確認検査機関が規則第3条各号に該当する建築物又は工作物に係る確認並びにこれらの検査を行ったものを含む。)の省令第11条の4第1項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、美幌町字東2条北2丁目25番地 美幌町役場建設部建設課内とする。

(閲覧日及び閲覧の時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)に規定する休日を除く美幌町職員の勤務時間中とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、管理運営上必要と認めたときは、閲覧所を臨時に休所し、又は閲覧時間を変更することができる。

3 町長は、前項の規定により閲覧所を休所し、又は閲覧時間を変更するときは、閲覧所にその旨を掲示しなければならない。

(閲覧の手続)

第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧請求簿に所定の事項を記入し、概要書を借り受け、閲覧し終わったときはこれを返納しなければならない。

(閲覧の心得)

第5条 概要書は、閲覧の場所以外に持ち出すことができない。

2 概要書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 閲覧者が前条の規定に違反し、又は職員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

2 閲覧中に、美幌町職員が職務上、建築基準法に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。

(費用の弁償)

第7条 閲覧中の概要書を破損し、汚損し、又は亡失した者に対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年5月1日美幌町訓令第7号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年3月26日美幌町訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成9年2月28日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年2月28日 訓令第3号
平成11年5月1日 訓令第7号
平成13年3月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第11号
令和3年2月15日 訓令第1号