○美幌町自転車等の放置防止に関する条例
平成25年12月11日
美幌町条例第40号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 放置自転車等に対する措置(第7条―第10条)
第3章 保管自転車等に対する措置(第11条―第14条)
第4章 町の管理する自転車等駐車場(第15条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、自転車等の駐車対策に関し必要な事項を定めることによって、自転車等の利用者の利便の増進を図るとともに、駅前広場その他の公共の場所における良好な環境の確保を図り、もって安全で住みよい生活環境の形成に資することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。
(6) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(7) 放置 自転車等の利用者等が、自転車等駐車場以外の場所において当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置及び管理、自転車等の適正な駐車に係る指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(町民及び利用者等の責務)
第4条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 利用者等は、法第12条に規定する責務を遵守するとともに、その所有する自転車に自己の住所、氏名等を明記するよう努めなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、法第14条第2項に規定する責務を遵守するとともに、自転車の販売に当たり、当該自転車に所有者の住所及び氏名を明記することを勧奨するよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者は、法第5条第2項の規定により旅客のために必要な自転車等駐車場の設置に積極的に努めるとともに、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
2 官公署、学校、図書館その他の公共施設及び公益施設の設置者並びに百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、法第5条第3項の規定により当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 放置自転車等に対する措置
(放置禁止区域の指定等)
第7条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 町長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係する機関及び団体の意見を聴かなければならない。
3 町長は、放置禁止区域を指定したときは、指定の理由とともにその旨を告示しなければならない。
4 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(放置禁止区域における自転車等の放置の禁止)
第8条 利用者等は、正当な理由なく放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第9条 町長は、正当な理由なく放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。
2 町長は、正当な理由なく放置禁止区域内に放置されている自転車等があるときは、当該自転車等をあらかじめ町長が定めた場所(以下「保管場所」という。)に撤去し、保管することができる。この場合において、町長は、係留器具の切断その他の必要な措置を講じることができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第10条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等が放置されていることにより町民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等を整理し、又は当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動すべき旨を利用者等に告知する注意札を当該自転車等に取り付けることができる。
2 町長は、前項の規定による注意札を取り付けてから1週間を経過しても放置されている自転車等を保管場所に撤去し、保管することができる。この場合において、町長は、係留器具の切断その他の必要な措置を講じることができる。
第3章 保管自転車等に対する措置
(1) 撤去した年月日
(2) 保管自転車等の特徴
(3) 保管場所の所在地及び連絡先
(4) 引取りの方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、次に掲げる方法により保管自転車等の利用者等を速やかに調査しなければならない。
(1) 保管自転車等に記載された住所、氏名等による照会
(2) 防犯登録番号、標識番号又は車両番号による照会
(3) 盗難に係る被害届の有無による照会
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用者等を確認するために必要な調査
3 前項の規定による調査によって利用者等が判明したときは、町長は、当該利用者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面をもって通知するものとする。
(1) 引取りの場所
(2) 引取りのできる日時
(3) 撤去及び保管等に要した費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、返還を受けるために必要な事項
4 利用者等は、保管自転車等を引き取るときは、前項の規定による通知の書面及び当該保管自転車等の利用者等であることを証する自転車等の鍵等を提示しなければならない。
(保管自転車等に係る費用の徴収)
第12条 町長は、保管自転車等に要した費用として次に掲げる額を当該自転車等の利用者等から徴収する。
(1) 自転車 1,000円
(2) 原動機付自転車 3,000円
2 町長は、自転車等を放置したことについて盗難その他やむを得ない理由があると認めるときは、前項の費用の徴収を免除することができる。
(保管自転車等に係る損傷)
第13条 町は、撤去に必要な措置により、又は通常の保管のもとで生じた保管自転車等に係る損傷について、その責めを負わない。
第4章 町の管理する自転車等駐車場
(管理自転車等駐車場の利用等)
第15条 町が管理する自転車等駐車場(以下「管理自転車等駐車場」という。)を利用する者は、町長が定める方法により管理自転車等駐車場を利用しなければならない。
2 管理自転車等駐車場の供用期間は通年とし、利用時間は終日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休止することができる。
3 管理自転車等駐車場の利用料金は無料とする。
4 町長は、管理自転車等駐車場の収容能力を超えるときその他管理上支障があると認めるときは、管理自転車等駐車場の利用を制限することができる。
(管理自転車等駐車場における遵守事項)
第16条 管理自転車等駐車場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等の盗難を防止するために施錠等の必要な措置を講じること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げる行為をしないこと。
(3) 施設又は他の自転車等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) 発火性、引火性等の危険物を持ち込まないこと。
(5) その他管理自転車等駐車場の利用又は管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(管理自転車等駐車場の放置自転車等に対する措置)
第17条 町長は、管理自転車等駐車場において自転車等が1か月以上継続して置かれていること等により管理自転車等駐車場の適正な利用に支障が生じていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに引き取るべき旨を告知する注意札を当該自転車等に取り付けることができる。
2 町長は、前項の規定による注意札を取り付けてから1週間を経過しても置かれている自転車等を保管場所に撤去し、保管することができる。この場合において、町長は、係留器具の切断その他の必要な措置を講じることができる。
第5章 雑則
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。