○美幌町教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

美幌町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則(以下「規則」という。)、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、美幌町役場入口に設置した掲示板に掲示してこれを行う。

(施行期日)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年7月1日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和31年7月1日から施行する。

(昭和53年6月6日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日美幌町教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則の規定(第1条の規定を除く)にかかわらず、なお、従前の例による。

美幌町教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和31年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和53年6月6日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号