○美幌町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
美幌町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則(以下「規則」という。)、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、美幌町役場入口に設置した掲示板に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年7月1日美幌町教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和31年7月1日から施行する。
附則(昭和53年6月6日美幌町教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日美幌町教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則の規定(第1条の規定を除く)にかかわらず、なお、従前の例による。