○美幌町教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
美幌町教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、美幌町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は、教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員会の委員がその職務を代理する。
(会議及び招集)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、教育長が招集する。
3 定例会は、毎月1回招集する。
4 臨時会は、教育長が必要があると認めた場合、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合に招集する。
(招集通知及び告示)
第4条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項を、あらかじめ、各委員に通知しなければならない。
2 会議を招集したときは、教育長は直ちに会議開催の日時、場所及び付議事項を告示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(委員の欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を附して教育長に届け出なければならない。
(会議の定足数)
第6条 委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
(会議の主宰者)
第7条 教育長は会議を主宰する。
(会議の順序)
第8条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3) 前回会議録の承認
(4) 事務報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(開会及び閉会の宣告)
第9条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。
2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会については、前項の規定を準用する。
(議決)
第10条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
(採決)
第11条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
(採決の順序)
第12条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先だって行う。
2 修正意見が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。
(採決への参加)
第13条 議場に在る委員は、すべて採決に加わらなければならない。
(会期の延長)
第14条 教育長は、会議に諮って会期を延長することができる。
2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会することができる。
(教育長及び委員の除斥)
第15条 教育長及び委員は、自己、配偶者、若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(事務局職員の出席)
第16条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。
(会議の傍聴)
第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議、又は委員の発議により出席者の過半数で議決したときは、非公開とする。
(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に係る事項
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出る事項及び協議を要する事項
(4) 前各号のほか、傍聴を認めることにより公正な審議が制約されるおそれのある事項
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(会議録の作成及び公表)
第18条 教育長は、会議録を作成し、公表する。ただし、前条第1項の規定により非公開と決定したものについては、この限りでない。
2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。
(会議録の記載事項)
第19条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会に関する事項
(3) 委員の出席及び欠席に関する事項
(4) 説明のため議場に出席した職員の氏名
(5) 事務報告の要旨
(6) 議案及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長が必要と認めた事項
(会議録の署名)
第20条 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
(記載事項の異議決定)
第21条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、教育長は、会議に諮ってその当否を決定しなければならない。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 美幌町教育委員会々議規則(昭和27年美幌町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年6月6日美幌町教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日美幌町教育委員会規則第4号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日美幌町教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則の規定(第1条、第6条中「過半数」、第17条ただし書中「過半数」及び第2項、第19条第4号の規定を除く。)にかかわらず、なお、従前の例による。