○美幌町教育委員会傍聴規則

平成12年9月27日

美幌町教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町教育委員会会議規則(昭和31年美幌町教育委員会規則第7号)第17条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名等必要事項を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 団体で傍聴しようとするときは、代表者はあらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人員の制限)

第4条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(3) 飲食をしないこと。

(4) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。

(5) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日美幌町教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

美幌町教育委員会傍聴規則

平成12年9月27日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)