○美幌町教育委員会公印に関する規則

平成27年9月29日

美幌町教育委員会規則第3号

美幌町教育委員会公印に関する規則(昭和42年美幌町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 教育委員会において使用する公印の作成及び管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 教育委員会その他の職名、機関名等で発する文書に用いる印章のうち、電子公印を除いたものをいう。

(2) 電子公印 教育委員会その他の職名、機関名等で発する文書であって、定例的かつ定型的に発する文書に印刷して用いる印影をいう。

(3) 公印等 公印及び電子公印をいう。

(種別)

第3条 公印等の名称、種別、ひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。

(管理者等)

第4条 公印等に係る事務は、教育部長(以下「総括管理者」という。)が総括をする。

2 電子公印は、総括管理者が保守及び管理をする。

3 別表第2に掲げる各公印は、同表に掲げる管理者(以下「管理者」という。)が保管及び取扱いの管理をする。

4 管理者は、指定する職員(以下「公印取扱者」という。)にその管理する公印を取り扱わせることができる。

5 管理者は、公印取扱者を指定、変更又は解除したときは、公印取扱者名簿(様式第1号)を総括管理者に提出しなければならない。

6 管理者及び公印取扱者が不在になるときは、当該管理者の属する部の管理職の職員(以下「課長等」という。)がその職務を代理する。

(作成、改刻及び廃止)

第5条 総括管理者は、公印等を作成し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、当該公印等の印影を登録するとともに、その旨を告示しなければならない。

2 総括管理者は、公印等の登録事項に変更があったときは、公印台帳の登録事項を改正するとともに、その旨を告示しなければならない。

3 総括管理者は、公印等を廃止したときは、当該公印等に係る公印台帳の登録を抹消するとともに、その旨を告示しなければならない。

4 前項の規定により廃止した公印の管理者は、当該公印を総括管理者に引き継がなければならない。

5 総括管理者は、前項の引継ぎがあったときは、当該公印を廃止の日から5年間保存し、以後焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳の閲覧)

第6条 総括管理者は、前条第1項の規定により登録した公印台帳をその事務所に備え付け、関係人の閲覧に供するものとする。

(保管等)

第7条 公印は、保管場所を定め、施錠できる堅牢な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、公印持出承認簿(様式第3号)により管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所から持ち出すことができない。

3 電子公印は、改変又は不正使用等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(事故報告)

第8条 管理者は、公印の盗難、紛失、破損等の事故があったときは、直ちに当該公印の種類、事故の内容その他必要な事項を総括管理者に報告しなければならない。公印等の偽造、不正使用等の事故があったときも、同様とする。

(公印の使用手続)

第9条 公印の押印を必要とするときは、公印使用伺簿(様式第4号)に必要事項を記入し、押印を必要とする文書及び決裁原議書その他の証拠書類を添えて、当該事務を統括する課長等の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて公印を使用するときは、当該公印使用伺簿に押印を必要とする文書を添えて、管理者の確認を受けなければならない。

(電子公印の使用手続等)

第10条 電子公印の押印を必要とするときは、電子公印使用申請書(様式第5号)を総括管理者に提出するとともに、押印を必要とする文書の案及び決裁原議書その他の証拠書類を示して、その使用の承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、総括管理者から電子公印の画像記録を受領し、電子公印を使用する事務に係る電算機器に正確に記録して使用しなければならない。ただし、電子公印を使用する文書の都合により別表第1に規定する電子公印の寸法により難いと総括管理者が認めたときは、その形状を維持した状態で、印影を拡大し、又は縮小して使用することができる。

3 電子公印は、原則として黒色で印刷して使用するものとする。

4 電子公印を使用するときは、複写による偽造の防止その他必要な措置を講ずるものとする。ただし、使用する文書の性質等に応じてその必要がないと総括管理者が認めたときは、この限りでない。

5 第1項の承認を受けた電子公印を使用しなくなったときは、総括管理者に電子公印使用終了届(様式第6号)を提出するとともに、事務に使用していた電算機器から当該電子公印を消去しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間、北海道網走郡美幌町教育委員会委員長印に関する規定は、この規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成31年1月28日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年1月28日から施行する。

(令和3年1月27日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印等の名称、種別、ひな形及び寸法

種別

名称

ひな形、寸法

職印

北海道網走郡美幌町教育委員会印

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職印

北海道網走郡美幌町教育委員会教育長印

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職印

北海道網走郡美幌町教育委員会教育長職務代理者印

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職印

美幌町図書館長之印

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職印

美幌町学校給食センター所長之印

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職印

美幌博物館館長之印

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職印

美幌町マナビティーセンター所長之印

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職印

美幌町B&G海洋センター所長之印

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備考 字体は適宜とする。

別表第2(第4条関係)

公印の保管場所及び管理者

保管場所

管理者

名称

印数

学校教育課

学校教育課長

北海道網走郡美幌町教育委員会印

1

学校教育課

学校教育課長

北海道網走郡美幌町教育委員会教育長印

1

学校教育課

学校教育課長

北海道網走郡美幌町教育委員会教育長職務代理者印

1

図書館課

図書館課長

美幌町図書館長之印

1

学校給食課

学校給食課長

美幌町学校給食センター所長之印

1

博物館課

博物館課長

美幌博物館館長之印

1

社会教育課

社会教育課長

美幌町マナビティーセンター所長之印

1

スポーツ振興課

スポーツ振興課長

美幌町B&G海洋センター所長之印

1

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美幌町教育委員会公印に関する規則

平成27年9月29日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)