○美幌町教育委員会職員の職名等に関する規程
昭和53年6月6日
美幌町教育委員会訓令第1号
(職員の職名)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項並びに第31条第1項及び第2項の規定により、美幌町教育委員会に置く職員(道費負担教職員等を除く。)の補職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員及び技術職員
主事、主事補、社会教育主事、社会教育主事補、体育主事、体育主事補、司書、司書補、学芸員、学芸員補、技師、技師補
(2) その他の職員
事務補、技術補、技能補、技能員、公務補、事務生
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日美幌町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月8日美幌町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日美幌町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日美幌町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日美幌町教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日美幌町教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。