○美幌町教職員懲戒等審査委員会の設置に関する規程
平成10年10月14日
美幌町教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 美幌町教育委員会の所管する小学校及び中学校に勤務する道費負担教職員(以下「美幌町教職員」という。)を地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第38条及び第43条の規定に基づき、美幌町教育委員会の内申の手続及び服務監督にあたり、公平で適切なものにするために美幌町教職員懲戒等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 審査委員会は、教育長、教育部長、学校教育課長、主査、その他教育長が必要と認める者をもって構成する。
2 審査委員会の委員長は、教育長をもってこれに充て、委員長に事故あるときは教育部長がその職務を代行する。
(会議)
第3条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会は、必要に応じ、審査対象者に弁明の機会を与えるとともに関係者又は参考人の意見を徴するものである。
3 審査委員会の事務は、学校教育課主査が行う。
(審査)
第4条 審査委員会は次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 美幌町教職員の行為が、法第38条に該当するかどうかの可否の決定
(2) 法第43条に基づく矯正措置として、次の処分の決定
ア 訓告 訓告文を交付し、将来を戒める。
イ 厳重注意 文書又は口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。
ウ 注意 口頭をもって当該事犯再度発生せしめないよう説諭する。
2 審査は、公正を旨とし、すべての美幌町教職員に対して公平なものでなければならない。
3 審査委員会の議決は、過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成10年10月14日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日美幌町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。