○美幌町教育委員会教育長の勤務条件及び服務に関する条例

平成27年3月19日

美幌町条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第13条第13条の2第13条の5及び第13条の6並びに美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号)第2条から第4条まで及び第6条に定める勤務条件の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、教育委員会が必要と認める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

美幌町教育委員会教育長の勤務条件及び服務に関する条例

平成27年3月19日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 条例第22号