○美幌町立学校設置条例
昭和39年3月28日
美幌町条例第37号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づく、美幌町立学校(以下「町立学校」という。)の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 本町に設置する町立学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美幌町立美幌小学校 | 美幌町字西2条北3丁目1番地の1及び西2条北4丁目1番地の1 |
美幌町立東陽小学校 | 同 字栄町3丁目6番地 |
美幌町立旭小学校 | 同 字稲美140番地の1及び140番地の2 |
美幌町立美幌中学校 | 同 字稲美130番地の5 |
美幌町立北中学校 | 同 字鳥里3丁目2番地及び4丁目1番地 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月28日美幌町条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月9日から適用する。
附則(昭和41年3月14日美幌町条例第1号)
この条例は、昭和41年3月31日から施行する。
附則(昭和42年3月17日美幌町条例第4号)
この条例は、昭和42年3月31日から施行する。
附則(昭和48年9月29日美幌町条例第32号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月10日美幌町条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月30日美幌町条例第33号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月4日美幌町条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月8日美幌町条例第23号)
この条例は、昭和58年12月5日から施行する。
附則(昭和59年12月24日美幌町条例第30号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日美幌町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年2月1日から適用する。
附則(昭和63年2月1日美幌町条例第1号)
この条例は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日美幌町条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月25日美幌町条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月25日美幌町条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月30日美幌町条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日美幌町条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日美幌町条例第52号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日美幌町条例第35号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日美幌町条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日美幌町条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日美幌町条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。