○美幌町立学校公印規程

昭和42年3月23日

美幌町教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 美幌町立学校の公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 当該学校及び当該学校長名で発する文書に用いる印章のうち、電子公印を除いたものをいう。

(2) 電子公印 当該学校及び当該学校長名で発する文書であって、定例的かつ定型的に発する文書に印刷して用いる印影をいう。

(3) 公印等 公印及び電子公印をいう。

(種類)

第3条 公印等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 校印 当該学校の印

(2) 職印 当該学校長の印

(管理者)

第4条 当該学校における各公印は、当該学校長が保管及び取扱いの管理をする。

2 電子公印は、学校教育課長が保守及び管理をする。

(公印の様式)

第5条 公印等の刻字面の様式及び大きさは、様式第1号のとおりとする。

(公印原簿)

第6条 公印等は、公印原簿(様式第2号)に、その印影並びに作成から廃止までの経過を記録しなければならない。

(告示)

第7条 公印等を作成し、改刻し、又は廃止したときは告示する。

(公印の保管及び使用)

第8条 公印の保管及び使用に関し必要な事項は、当該学校長の定めるところによる。

(電子公印の使用手続等)

第9条 電子公印の押印を必要とするときは、電子公印使用申請書(様式第3号)を学校教育課長に提出するとともに、押印を必要とする文書の案及び決裁原議書その他の証拠書類を示して、その使用の承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、学校教育課長から電子公印の画像記録を受領し、電子公印を使用する事務に係る電算機器に正確に記録して使用しなければならない。ただし、電子公印を使用する文書の都合により様式第1号に規定する電子公印の寸法により難いと学校教育課長が認めたときは、その形状を維持した状態で、印影を拡大し、又は縮小して使用することができる。

3 電子公印は、原則として黒色又は朱色で印刷して使用するものとする。

4 電子公印を使用するときは、複写による偽造の防止その他必要な措置を講ずるものとする。ただし、使用する文書の性質等に応じてその必要がないと学校教育課長が認めたときは、この限りでない。

5 第1項の承認を受けた電子公印を使用しなくなったときは、学校教育課長に電子公印使用終了届(様式第4号)を提出するとともに、事務に使用していた電算機器から当該電子公印を消去しなければならない。

(事故報告)

第10条 公印が次に掲げる場合に該当したときは、教育長に報告しなければならない。

(1) 刻字がすり減って印影が明確でなくなったとき。

(2) 損傷して使用できなくなったとき。

(3) 紛失したとき。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用している公印は廃止する。

(昭和49年3月27日美幌町教育委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年5月1日美幌町教育委員会訓令第2号)

この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日美幌町教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(令和3年1月27日美幌町教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

美幌町立学校公印規程

昭和42年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育/第1節 小・中学校
沿革情報
昭和42年3月23日 教育委員会訓令第1号
昭和49年3月27日 教育委員会訓令第1号
昭和61年5月1日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月1日 教育委員会訓令第2号
令和3年1月27日 教育委員会訓令第1号