○美幌町立小・中学校通学区域の規制について

昭和60年2月22日

美幌町教育委員会告示第3号

美幌町立小・中学校通学区域の規制について(昭和42年3月18日美幌町教育委員会制定)の全部を次のように改正し、昭和60年4月1日から施行する。

美幌小学校

大通南1.2.3.4.5丁目、大通北1.2.3.4丁目、東1条南1.2.3.4.5丁目、東1条北1.2.3丁目、東2条南1.2.3.4.5丁目、東2条北1.2.3丁目、東3条南1.2.3.4.5丁目、東3条北1.2.3丁目、東4条南2.3.4.5丁目、西1条南1.2.3.4.5丁目、西1条北1.2.3.4丁目、西2条南1.2.3.4.5丁目、西2条北1.2.3.4丁目、仲町1丁目のうち101番地から145番地まで、仲町2丁目のうち51番地から118番地まで、元町、鳥里1.2丁目、野崎、美富のうち1番地から25番地まで、40番地から110番地まで、149番地から251番地まで、252番地1、252番地3、253番地1から3まで、254番地から259番地まで、266番地2、266番地5、266番地6、271番地1、271番地2、271番地4、277番地1、277番地2、277番地4、277番地11から13まで、278番地から532番地まで、548番地、580番地から587番地まで、589番地から592番地まで、596番地、597番地、美禽のうち191番地から194番地まで、195番地3、195番地4、196番地、197番地4、197番地5、197番地14、198番地4、198番地8、198番地19、199番地、200番地、206番地から252番地まで、253番地1、253番地3、253番地4、254番地から257番地まで、340番地から343番地まで、344番地については30線と31線との中心線を境とし昭野よりとする、345番地から353番地まで、昭野、美和、登栄、栄森、上町、豊幌

東陽小学校

東1条北4丁目、東2条北4丁目、東3条北4丁目、新町1.2.3丁目、仲町1丁目のうち1番地から100番地まで、仲町2丁目のうち1番地から50番地まで、119番地から139番地まで、青山北のうち3番地から6番地まで、77番地、美芳、三橋南、三橋町1.2丁目、東町1.2丁目、栄町1.2.3.4丁目、鳥里3.4丁目、鳥里、美里、報徳、日の出1.2丁目、美禽のうち1番地から190番地まで、195番地2、197番地1、197番地2、197番地10、197番地11、198番地1、198番地10、198番地13から15まで、201番地から205番地、253番地5、258番地から339番地まで、344番地については30線と31線との中心線を境とし高野よりとする、354番地から369番地まで、高野、瑞治、豊岡、田中、日並

旭小学校

青葉1.2丁目、青山南、青山北のうち1番地、2番地、7番地から56番地まで、62番地から76番地まで、駒生、稲美、都橋、美富のうち26番地から39番地まで、111番地から148番地まで、252番地2、252番地4、253番地4、260番地から265番地まで、266番地1、266番地3、266番地4、267番地から270番地まで、271番地3、272番地から276番地まで、277番地3、277番地5から10まで、277番地14、588番地1から78まで、593番地から595番地まで、古梅、福住、豊富

美幌中学校

青葉1.2丁目、青山北、青山南、大通南3丁目のうち1番地、3番地、大通南4丁目のうち1番地、4番地、大通南5丁目のうち10番地、東1条南3.4.5丁目、東2条南3.4.5丁目、東3条南3.4.5丁目、東4条南3.4.5丁目、美芳、東町1.2丁目、三橋町1.2丁目、三橋南、日の出1.2丁目、美富、稲美、都橋、駒生、福住、豊富、古梅、上町、豊幌、登栄、報徳のうち1番地から121番地まで、152番地2、532番地、535番地、555番地、556番地、561番地

北中学校

大通北1.2.3.4丁目、大通南1.2丁目、大通南3丁目のうち2番地、大通南4丁目のうち2番地、大通南5丁目のうち1番地から8番地まで、12番地から15番地まで、東1条北1.2.3.4丁目、東2条北1.2.3.4丁目、東3条北1.2.3.4丁目、東1条南1.2丁目、東2条南1.2丁目、東3条南1.2丁目、東4条南2丁目、西1条北1.2.3.4丁目、西2条北1.2.3.4丁目、西1条南1.2.3.4.5丁目、西2条南1.2.3.4.5丁目、仲町1.2丁目、栄町1.2.3.4丁目、新町1.2.3丁目、鳥里、鳥里1.2.3.4丁目、美里、元町、野崎、美禽、画像野、豊岡、昭野、美和、栄森、報徳のうち122番地から151番地まで、152番地1、152番地3から12まで、153番地から531番地まで、536番地から554番地まで、557番地から560番地まで、562番地から573番地まで、田中、日並、瑞治

(昭和62年1月26日美幌町教育委員会告示第1号)

この規程は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和63年2月1日美幌町教育委員会告示第1号)

この規程は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年10月17日美幌町教育委員会告示第3号)

この規程は、昭和63年10月31日から施行する。

(平成元年1月31日美幌町教育委員会告示第1号)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年2月23日美幌町教育委員会告示第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日美幌町教育委員会告示第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月24日美幌町教育委員会告示第1号)

この規程は、平成2年2月1日から施行する。ただし、古梅小学校、旭小学校の規程については、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月25日美幌町教育委員会告示第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年1月16日美幌町教育委員会告示第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月20日美幌町教育委員会告示第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行し、同日に町立の中学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。

(平成10年8月25日美幌町教育委員会告示第1号)

この規程は、平成10年8月25日から施行する。

(平成12年12月12日美幌町教育委員会告示第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日美幌町教育委員会告示第16号)

1 平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月1日美幌町教育委員会告示第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日美幌町教育委員会告示第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日美幌町教育委員会告示第17号)

この規程は、平成24年4月1日から施行し、同日に町立の中学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。

(平成23年12月8日美幌町教育委員会告示第17号)

この規程は、平成24年4月1日から施行し、同日に町立の中学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。

(平成25年11月21日教育委員会告示第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

美幌町立小・中学校通学区域の規制について

昭和60年2月22日 教育委員会告示第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育/第1節 小・中学校
沿革情報
昭和60年2月22日 教育委員会告示第3号
昭和62年1月26日 教育委員会告示第1号
昭和63年2月1日 教育委員会告示第1号
昭和63年10月17日 教育委員会告示第3号
平成元年1月31日 教育委員会告示第1号
平成元年2月23日 教育委員会告示第2号
平成元年3月7日 教育委員会告示第4号
平成2年1月24日 教育委員会告示第1号
平成3年1月25日 教育委員会告示第1号
平成4年1月16日 教育委員会告示第1号
平成5年1月20日 教育委員会告示第1号
平成10年8月25日 教育委員会告示第1号
平成12年12月12日 教育委員会告示第6号
平成18年1月20日 教育委員会告示第16号
平成18年12月1日 教育委員会告示第15号
平成20年3月31日 教育委員会告示第7号
平成23年12月8日 教育委員会告示第17号
平成23年12月8日 教育委員会告示第17号
平成25年11月21日 教育委員会告示第14号