○美幌町立小・中学校通学区域の規制について
昭和60年2月22日
美幌町教育委員会告示第3号
美幌町立小・中学校通学区域の規制について(昭和42年3月18日美幌町教育委員会制定)の全部を次のように改正し、昭和60年4月1日から施行する。
美幌小学校 | 大通南1.2.3.4.5丁目、大通北1.2.3.4丁目、東1条南1.2.3.4.5丁目、東1条北1.2.3丁目、東2条南1.2.3.4.5丁目、東2条北1.2.3丁目、東3条南1.2.3.4.5丁目、東3条北1.2.3丁目、東4条南2.3.4.5丁目、西1条南1.2.3.4.5丁目、西1条北1.2.3.4丁目、西2条南1.2.3.4.5丁目、西2条北1.2.3.4丁目、仲町1丁目のうち101番地から145番地まで、仲町2丁目のうち51番地から118番地まで、元町、鳥里1.2丁目、野崎、美富のうち1番地から25番地まで、40番地から110番地まで、149番地から251番地まで、252番地1、252番地3、253番地1から3まで、254番地から259番地まで、266番地2、266番地5、266番地6、271番地1、271番地2、271番地4、277番地1、277番地2、277番地4、277番地11から13まで、278番地から532番地まで、548番地、580番地から587番地まで、589番地から592番地まで、596番地、597番地、美禽のうち191番地から194番地まで、195番地3、195番地4、196番地、197番地4、197番地5、197番地14、198番地4、198番地8、198番地19、199番地、200番地、206番地から252番地まで、253番地1、253番地3、253番地4、254番地から257番地まで、340番地から343番地まで、344番地については30線と31線との中心線を境とし昭野よりとする、345番地から353番地まで、昭野、美和、登栄、栄森、上町、豊幌 |
東陽小学校 | 東1条北4丁目、東2条北4丁目、東3条北4丁目、新町1.2.3丁目、仲町1丁目のうち1番地から100番地まで、仲町2丁目のうち1番地から50番地まで、119番地から139番地まで、青山北のうち3番地から6番地まで、77番地、美芳、三橋南、三橋町1.2丁目、東町1.2丁目、栄町1.2.3.4丁目、鳥里3.4丁目、鳥里、美里、報徳、日の出1.2丁目、美禽のうち1番地から190番地まで、195番地2、197番地1、197番地2、197番地10、197番地11、198番地1、198番地10、198番地13から15まで、201番地から205番地、253番地5、258番地から339番地まで、344番地については30線と31線との中心線を境とし高野よりとする、354番地から369番地まで、高野、瑞治、豊岡、田中、日並 |
旭小学校 | 青葉1.2丁目、青山南、青山北のうち1番地、2番地、7番地から56番地まで、62番地から76番地まで、駒生、稲美、都橋、美富のうち26番地から39番地まで、111番地から148番地まで、252番地2、252番地4、253番地4、260番地から265番地まで、266番地1、266番地3、266番地4、267番地から270番地まで、271番地3、272番地から276番地まで、277番地3、277番地5から10まで、277番地14、588番地1から78まで、593番地から595番地まで、古梅、福住、豊富 |
美幌中学校 | 青葉1.2丁目、青山北、青山南、大通南3丁目のうち1番地、3番地、大通南4丁目のうち1番地、4番地、大通南5丁目のうち10番地、東1条南3.4.5丁目、東2条南3.4.5丁目、東3条南3.4.5丁目、東4条南3.4.5丁目、美芳、東町1.2丁目、三橋町1.2丁目、三橋南、日の出1.2丁目、美富、稲美、都橋、駒生、福住、豊富、古梅、上町、豊幌、登栄、報徳のうち1番地から121番地まで、152番地2、532番地、535番地、555番地、556番地、561番地 |
北中学校 | 大通北1.2.3.4丁目、大通南1.2丁目、大通南3丁目のうち2番地、大通南4丁目のうち2番地、大通南5丁目のうち1番地から8番地まで、12番地から15番地まで、東1条北1.2.3.4丁目、東2条北1.2.3.4丁目、東3条北1.2.3.4丁目、東1条南1.2丁目、東2条南1.2丁目、東3条南1.2丁目、東4条南2丁目、西1条北1.2.3.4丁目、西2条北1.2.3.4丁目、西1条南1.2.3.4.5丁目、西2条南1.2.3.4.5丁目、仲町1.2丁目、栄町1.2.3.4丁目、新町1.2.3丁目、鳥里、鳥里1.2.3.4丁目、美里、元町、野崎、美禽、 |
附則(昭和62年1月26日美幌町教育委員会告示第1号)
この規程は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和63年2月1日美幌町教育委員会告示第1号)
この規程は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(昭和63年10月17日美幌町教育委員会告示第3号)
この規程は、昭和63年10月31日から施行する。
附則(平成元年1月31日美幌町教育委員会告示第1号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年2月23日美幌町教育委員会告示第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月7日美幌町教育委員会告示第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月24日美幌町教育委員会告示第1号)
この規程は、平成2年2月1日から施行する。ただし、古梅小学校、旭小学校の規程については、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月25日美幌町教育委員会告示第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月16日美幌町教育委員会告示第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月20日美幌町教育委員会告示第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行し、同日に町立の中学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。
附則(平成10年8月25日美幌町教育委員会告示第1号)
この規程は、平成10年8月25日から施行する。
附則(平成12年12月12日美幌町教育委員会告示第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
前文(平成18年1月20日美幌町教育委員会告示第16号)抄
1 平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月1日美幌町教育委員会告示第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日美幌町教育委員会告示第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日美幌町教育委員会告示第17号)
この規程は、平成24年4月1日から施行し、同日に町立の中学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。
附則(平成23年12月8日美幌町教育委員会告示第17号)
この規程は、平成24年4月1日から施行し、同日に町立の中学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。
附則(平成25年11月21日教育委員会告示第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。