○美幌町立学校施設開放に関する規則

昭和53年6月6日

美幌町教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町における社会体育(スポーツ・健康づくり)及び社会教育(学習・芸術文化)の普及及び振興の場を確保するため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 開放する学校施設は、次のとおりとする。

(1) すべての小学校及び中学校の屋外運動場

(2) すべての小学校及び中学校の屋内運動場

(3) 北中学校の特別教室

(管理運営)

第3条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、当該利用に供する責任は一切負わないものとする。

3 学校施設の開放の円滑な運営を図るため、各開放学校ごとに、自主管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

4 前項の運営委員会は、各利用団体から選出された代表者により構成する。

(開放学校の日時及び種類)

第4条 開放の日、時間及び種類は、教育長が別に定める。

(利用者の範囲)

第5条 開放学校を利用できるものは、美幌町に在住、在勤又は在学し、おおむね社会体育は10人以上又は社会教育は5人以上で継続して活動を行い、かつ、監督者として成人が含まれている団体(以下「利用者」という。)とする。

(利用の申込み及び許可)

第6条 開放学校の利用者は、利用希望日の7日前までに、美幌町立学校施設開放利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用申込書について利用の可否を決定したときは、美幌町立学校開放利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用料の徴収)

第7条 前条の規定により許可を受け、屋内運動場等を利用する利用者は、別表に掲げる利用料を納入しなければならない。ただし、少年団活動及びPTA活動など学校の教育活動と関連のあるものについてはこの限りではない。

2 教育長は、特別の事由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(利用の不許可)

第8条 開放学校の利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 特定の政党を支持し、又は反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又は反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら私的営利又は私的宣伝を目的とし、又はそのおそれのある利用

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(許可の取消し)

第9条 第6条第2項の規定により許可を受けた利用者に対し、学校教育等により学校施設の利用が困難になったときは、それを取り消すことができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 学校開放の利用許可を受けた利用者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 利用開始時の開錠及び終了時の清掃・点検、利用日誌の記載並びに施錠を行うこと。

(2) 利用時間は厳守するものとし、許可を受けた利用日に利用しなくなった時は、必ず事前に連絡をすること。

(3) 許可を受けた場所以外は、立ち入らないこと。

(4) 利用許可を受けた施設を、他に譲渡又は転貸をしないこと。

(5) 建物及び備付物品を汚損しないよう留意し、使用後は必ず整理整頓及び清掃をすること。

(6) 用具等は、利用者自らが用意するものとするが、施設の物品等を使用するときは事前に許可を受け、終了したときは清掃し元の位置に戻すこと。また、許可を受けていない物品は使用しないこと。

(7) 他の利用者と協力し、円滑な利用を図ること。

(8) 屋内運動場を利用する者は、必ず上靴に履き替えること。

(9) 学校敷地内での喫煙及び飲酒は、厳禁とする。

(10) 火災の予防、事故の防止に努めること。

(利用の中止)

第11条 教育委員会は、前条を遵守しなかった利用者に対し、その利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定によって利用を中止された場合に利用者が損害を被ることがあっても、教育委員会は、その責を負わない。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、施設設備を故意又は重大な過失によって、損傷又は亡失したときは、教育委員会の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年8月1日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年10月1日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月23日美幌町教育委員会規則第8号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成21年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日美幌町教育委員会規則第6号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月26日美幌町教育委員会規則第9号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時から午後9時30分まで

屋内運動場

600円

600円

600円

屋外運動場

無料

無料

無料

特別教室

音楽室

未開放

未開放

240円

ミーティング室B

240円

ミーティング室C

120円

ミーティング室D

120円

備考

1 利用料は、使用する面積(面数)にかかわらず、1校あたりの金額とする。

2 特別教室は、午後7時から午後9時30分までとする。

画像

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美幌町立学校施設開放に関する規則

昭和53年6月6日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育/第1節 小・中学校
沿革情報
昭和53年6月6日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第2号
平成元年3月7日 教育委員会規則第1号
平成7年8月1日 教育委員会規則第4号
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成8年10月1日 教育委員会規則第4号
平成16年4月23日 教育委員会規則第8号
平成21年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第19号
平成30年6月27日 教育委員会規則第6号
平成31年4月26日 教育委員会規則第9号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号