○美幌町臨時教職員の採用に関する規則
平成24年3月27日
美幌町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町立小中学校(以下「学校」という。)において、少人数学級の指導等について臨時的な教職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、給料、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 臨時的な教職員 少人数学級の指導等にともなう職務に従事する臨時教員をいう。
(2) 所属長 美幌町教育委員会学校教育課長及び小中学校の学校長をいう。
(職務及び服務)
第3条 臨時教員の職務及び服務は、北海道教育委員会に勤務する定数内教職員と同様とする。
(任用期間)
第4条 臨時教員の任用期間は、1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。ただし、一任用期間が満了した場合は、再任用することができる。
(任用手続)
第5条 臨時教員の任用手続は、次に定めるところによる。
(1) 任用方法等については別に定める。
(2) 任用は、全て所属長が辞令を交付して行う。任用期間の中途において、自己便宜により退職する場合もまた同様とする。
(任用条件の明示)
第6条 所属長は、臨時教員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間、従事させる職務の内容、勤務時間、賃金、賃金の支給方法等の任用条件を明示しなければならない。
(給料)
第7条 臨時的任用職員の給料は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)第22条に定める相当額とする。
2 給料の支給日は、別に定めるところによる。
(旅費)
第8条 臨時教員が職務を行うため旅行するときは、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)の規定を準用する。
(勤務時間等)
第9条 臨時教員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及びこの条例に基づく市町村学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―43)の定めによるところによる。ただし、一任用期間における有給休暇の日数は20日以内とする。
(分限及び懲戒等)
第10条 臨時教員の分限及び懲戒等については、美幌町に勤務する定数内職員と同様とする。
(補則)
第11条 この規則の実施については、美幌町立学校管理規則(昭和50年美幌町教育委員会規則第2号)の定めるところによるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日美幌町教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。