○美幌町児童生徒等就学援助費支給規則

平成28年11月22日

美幌町教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒(法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒のうち、美幌町立小中学校に在学するものをいう。以下同じ。)又は入学予定者(美幌町立小中学校の次年度の入学予定者で美幌町に住所を有するものをいう。以下同じ。)の保護者等(法第16条に規定する保護者又は現に児童生徒を監護している者をいう。以下同じ。)に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助費」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(就学援助費の対象者)

第2条 この規則により就学援助費の支給を受けることができる者は、美幌町に住所を有する児童生徒又は入学予定者の保護者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 教育長が別に定める基準により前号に準ずる程度に困窮していると認められる者

(就学援助費の支給費目)

第3条 就学援助費の支給費目、支給対象内容、支給方法及び支給時期は、別表第1に掲げるとおりとする。

(就学援助費の額)

第4条 就学援助費の額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、年度途中に入学又は転学した児童生徒に係る就学援助費の額は、別表第2に掲げる額を12か月で除した上で、在籍した月数を乗じて得た額とする。

(就学援助費の支給の申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする児童生徒の保護者等は、当該就学援助費の支給を受けようとする当該年度の4月末まで(5月以降に就学援助費を受けようとする児童生徒の保護者等においてはその都度)にその児童生徒の在籍する学校長に手続きを委任して申請しなければならない。ただし、入学に伴って必要となる学用品費(以下「入学準備金」という。)については、教育委員会が指定する日までに必要書類を添えて、申請しなければならない。この場合において、保護者等は、第3項各号に掲げる書類の必要事項を記入して、学校長に提出するものとする。

2 前項の委任を受けた学校長は、学校ごとに申請を取りまとめ、教育委員会へ提出するものとする。

3 前項の申請において提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 就学援助費受給申請書(兼世帯票)(様式第1号)

(2) 就学援助費(入学準備金)受給申請書(兼世帯票)(様式第2号)

(支給決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、就学援助費の支給の可否を決定(以下「支給決定」という。)し、就学援助費支給決定通知書(様式第3号)により保護者等に通知しなければならない。

2 教育長は、支給決定を受けた保護者等を、就学援助費支給者一覧表(様式第4号)に取りまとめ、学校長及び美幌町学校給食センター所長に通知する。

(支給決定の取消)

第7条 教育委員会は、支給決定を受けた保護者等が次のいずれかに該当したときは、その支給決定を取り消し、就学援助費支給決定取消通知書(様式第5号)により当該保護者等に通知する。

(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) その他就学援助費の必要がなくなったと教育委員会が認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、就学援助費の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月1日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成30年3月29日美幌町教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2(入学準備金に係る部分に限る。)の規定は、平成31年2月26日から施行する。

(令和2年2月27日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2(入学準備金に係る部分に限る。)の規定は、令和2年2月27日から施行する。

(令和3年2月25日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年2月25日から施行する。

(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支給費目

支給対象内容

支給方法

支給時期

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費

町教委から直接保護者口座へ

もしくは保護者からの委任状により学校長へ支払

1学期分→6月支給

2学期分→8月支給

3学期分→12月支給

(または前期(6月支給)及び後期(12月支給)

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費

(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)

町教委から直接保護者口座へ

もしくは保護者からの委任状により学校長へ支払

月割で学用品費とあわせて学期ごとに支給

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

保護者の委任を受け学校からの実施計画書により学校長へ支払

学校指定日

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料

保護者の委任を受け学校からの実施計画書により学校長へ概算委任払

学校指定日

修学旅行費

小学校又は中学校の修学旅行に要する経費のうち直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金(小学校・中学校を通し各1回に限る。)

保護者の委任を受け学校からの実施計画書により、保護者口座もしくは学校長へ概算委任払

学校指定日

体育実技用具費

小学校又は中学校の体育授業の実施に必要な体育実技用具費(柔道着、水泳用具、スキー用具一式、スケート靴)の購入費又はレンタル料。当該授業を受ける児童生徒で、支給時期までに認定された者が対象。小学校は学校の指定する2つの学年において、スキー用具一式(板、靴、ストック、金具)又はスケート靴、中学校は第1学年に水泳用具(水着、水泳帽、ゴーグル)及び柔道着、かつ、スキー用具一式の購入費又はレンタル料を支給。ただし、防寒用具(ウエアー、手袋、帽子等)は含まない

保護者からの申請により学校長を経て、直接保護者口座へ

冬期授業開始前

(12月上旬~1月中旬)

水泳授業開始前

(6月中旬~7月中旬)

入学準備金

小学校又は中学校に入学する者が、通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)を支給。ただし、教育委員会が定める受付期間中の申請者又は4月認定者のみ支給

医療機関からの請求書により、町教委が医療機関指定口座へ

入学予定者の入学準備金を決定した日の翌月に支給

4月認定者は1学期分学用品費とあわせて支給

医療費

児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、当該児童生徒の保護者で学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条第1号又は第2号に該当する者に対して、市町村がその疾病の治療のための医療に要する経費

*学校保健安全法施行令第8条に定める学校病→トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹,中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病(虫卵保有を含む。)

保護者からの委任状により直接給食センターへ振込む

随時

学校給食費

小学校又は中学校を設置する市町村が学校給食を受ける児童生徒の保護者で学校給食法第12条に該当するものに対する学校給食費

保護者の委任を受け学校からの請求書により支払い

前期分→10月

後期分→3月

PTA会費

小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費で、認定日以後に支払い期限が到達する場合に支給

保護者の委任を受け学校からの請求書により、保護者口座もしくは学校長へ支払い

随時

児童・生徒会費

小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費で、認定日以後に支払い期限が到達する場合に支給

保護者の委任を受け学校からの請求書により、保護者口座もしくは学校長へ支払い

随時

クラブ活動費

中学校のクラブ活動費(個人に帰属するものを除く。)として負担すべきこととなる経費で、認定日以後に支払い期限が到達する場合に支給

保護者の委任を受け学校からの請求書により、保護者口座もしくは学校長へ支払い

随時

卒業アルバム代等

卒業アルバム等の購入費として一律に負担すべきこととなる経費で、認定日以後に支払い期限が到達する場合に支給

保護者の委任を受け学校からの請求書により、保護者口座もしくは学校長へ支払い

随時

オンライン学習通信費

小学校または中学校が実施するオンライン学習において、通信するために直接必要な通信費を支給

町教委から直接保護者口座へ

随時

別表第2(第4条関係)

支給費目

支給額(1人当たり)

備考

支給対象

学用品費等

小学校1年

小学校2年以上

中学校1年

中学校2年以上

毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額

小学校2~6年、中学校2~3年については通学用品費を含む。

準要保護

入学準備金

小学校1年

中学校1年

小・中の新1年生対象。

体育実技用具費


小学校は学校の指定する2つの学年の児童を対象にスキー又はスケートのいずれかの額。

中学校は中学1年を対象に水泳用具及び柔道着の額、かつ、スキーの額。

( )内の金額はサイズが3L以上の場合の金額。(水泳帽605円、ゴーグル1,430円含む)

小学校スキー

小学校スケート

中学校スキー

中学校柔道着

毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額

中学校水泳用具(男)

4,345円(4,565円)

中学校水泳用具(女)

6,545円(6,765円)

中学校柔道着


校外活動費

実費

実施学年について対象。

(年1回のみ)

給食費

実費

給食費として学校に納める額。

PTA会費

実費

PTA会費として学校に納める額

児童・生徒会費

実費

生徒会費、学級費として学校に納める額

クラブ活動費

実費

(※ただし、毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額を上限とする)

中学校のクラブ活動費として学校に納める額

卒業アルバム代等

実費

卒業アルバム代等として学校に納める額

オンライン学習通信費

実費

(※ただし、毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額を上限とする)

学校が実施するオンライン学習において、新たに通信を行うのに必要な通信費の実費相当額。

修学旅行費


修学旅行費として学校に納める額。

要保護

準要保護

小学校6年

実費

中学校3年

実費

医療費

本人負担分

対象病名

トラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・う歯・寄生虫病(虫卵保有を含む)

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美幌町児童生徒等就学援助費支給規則

平成28年11月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育/第1節 小・中学校
沿革情報
平成28年11月22日 教育委員会規則第3号
平成29年3月1日 教育委員会規則第4号
平成30年3月29日 教育委員会規則第5号
平成31年2月26日 教育委員会規則第2号
令和2年2月27日 教育委員会規則第1号
令和3年2月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号