○スクールバス運行規程
平成30年9月20日
美幌町教育委員会訓令第1号
スクールバス運行規程(平成13年7月26日教育長決定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、美幌町立学校(以下「町立学校」という。)及び北海道北見支援学校(以下「支援学校」という。)に通学する児童生徒のうち、距離その他の事由により通学が著しく困難となる児童生徒の、教育効果の向上を図るため、スクールバスの安全な運行管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理)
第2条 スクールバスの運行管理は、美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(定期運行)
第3条 スクールバスを利用できる児童生徒は、次の各号に掲げるものとする。ただし、民間営業バス運行時間以外の下校・部活動下校はスクールバスが運行する。
(1) 別表に掲げる乗車区域にある統合地区小中学校の区域で、民間営業バスの運行していない区域に居住する者
(2) 支援学校に通学する者
2 運行経路地区は、乗車児童生徒の状況により教育委員会が原案を作成し、必要に応じ自治会及び保護者と協議し決定する。
3 児童生徒の乗車人数が少ない場合等は、状況によりタクシーを利用する。
4 児童生徒の登下校時の乗降車は、進行方向の左側に住宅がある箇所を基本とする。ただし、保護者が迎えに来ている場合、運行経路が往復の運行でない場合及び交通量が少ない路線に限り進行方向の右側に住宅がある箇所の乗降車を認めることができる。
(臨時運行)
第4条 スクールバスは、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、定期運行に支障がない範囲で臨時に運行するものとする。
(1) 町立学校の教育活動として教育計画に基づき、校外学習、総合的な学習の時間等の学校行事に使用するとき。
(2) 町立学校の部・クラブ活動等に使用するとき。
(3) 教育委員会が公用、公共用の用務として認める事業であるとき。
(4) 災害・事故の発生等で公益上緊急の必要があるとき。
(5) その他教育委員会が特別に使用する必要があると認めたとき。
(臨時運行の制限)
第5条 スクールバスの臨時運行の安全を図るため、臨時運行の制限は、次に掲げる事項のとおりとする。
(2) 前号の臨時運行の目的場所が1箇所である場合や近距離の場合は、送迎のみとし、運転手は待機しないこととする。
(3) 部・クラブ活動等に使用できるのは各種大会に参加する場合であり、中学校体育連盟及び吹奏楽連盟が開催する大会の他、各種団体が主催する大会とするが、他の使用については、内容により協議する。ただし、練習試合等については中学校体育連盟及び吹奏楽連盟が主催する大会に向けたものであり、オホーツク総合振興局管内の実施である場合、当該大会につき1回のみ使用を可能とするが、他の部・クラブ活動等の各種大会で使用するときは、各種大会使用を優先とする。
(4) 2校以上の町立学校が使用する学校行事、大会等の運行については、可能な限り同乗することとする。
(住民利用)
第6条 定期運行には、通常の運行に支障がない範囲で、乗車区域に住所を有する一般住民が同乗することができる。
(使用許可の申請)
第7条 スクールバスの臨時運行の使用許可を受けようとする者は、使用の10日前までにスクールバス使用許可申請書(様式第1号)により、教育委員会に使用許可を申請しなければならない。ただし、10日前までに使用予定が確定しないものについては、別途協議する。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、前条の規定により使用許可を受けた者が、許可の内容と異なる目的に使用し、又は使用されると認められるときは、許可を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、スクールバスの運行管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成30年9月20日から施行する。
附則(令和3年1月27日美幌町教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日美幌町教育委員会訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
乗車区域
栄森線 | 栄森、美和、昭野、美禽(美小区域) |
豊幌線 | 登栄、豊幌、上町、美富(旧上美幌小区域) |
田中線 | 田中 |
駒生線 | 駒生、福住(一部) |
報徳線 | 報徳、報徳北(旧東陽小区域を含む) |
日並線 | 日並 |
豊岡線 | 豊岡 |
古梅線 | 古梅、豊富、福住、駒生(一部)、都橋、稲美(旧都橋小区域) |