○美幌町学校運営協議会規則

令和元年7月23日

美幌町教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第47条の6の規定に基づき、美幌町立小学校、中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を推進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、地域とともにある学校づくりに取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の校区内に居住する地域住民の意見を聞くものとする。

4 協議会には、その役割を補完するため部会を置くことができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること

(2) 教育課程の編成に関すること

(3) 組織編成に関すること

(4) その他校長が必要と認めるもの

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の校区内に居住する地域住民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者

(2) 対象学校の校区内の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長その他の教職員

(5) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長が推薦することができる。

4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の身分及び報酬)

第11条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。ただし、委員の報酬は、無報酬とする。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う者とする。

(会議)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長は会長を持って充てる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数が決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、対象学校事務局において処理する。

(研修)

第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められている場合

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和元年7月23日から施行する。

美幌町学校運営協議会規則

令和元年7月23日 教育委員会規則第13号

(令和元年7月23日施行)