○美幌町学校給食センター条例

昭和53年3月27日

美幌町条例第28号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、美幌町立小学校及び中学校の学校給食を実施するため、美幌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌町学校給食センター

位置 網走郡美幌町字稲美56番地の3

(職員)

第3条 給食センターに、必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和57年10月4日美幌町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月29日美幌町条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月21日美幌町条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月19日美幌町条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美幌町学校給食センター条例

昭和53年3月27日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 教育/第2章 学校教育/第2節 学校給食
沿革情報
◆ 昭和53年3月27日 条例第28号
◇ 昭和57年10月4日 条例第12号
◇ 昭和63年3月29日 条例第9号
◇ 平成9年3月21日 条例第14号
◇ 平成21年12月16日 条例第25号
◇ 平成25年3月19日 条例第6号