○美幌町学校給食センター条例
昭和53年3月27日
美幌町条例第28号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、美幌町立小学校及び中学校の学校給食を実施するため、美幌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町学校給食センター
位置 網走郡美幌町字稲美56番地の3
(職員)
第3条 給食センターに、必要な職員を置く。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月4日美幌町条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日美幌町条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日美幌町条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。