○美幌町学校給食センター条例

昭和53年3月27日

美幌町条例第28号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、美幌町立小学校及び中学校の学校給食を実施するため、美幌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌町学校給食センター

位置 網走郡美幌町字稲美56番地の3

(職員)

第3条 給食センターに、必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年10月4日美幌町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日美幌町条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日美幌町条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美幌町学校給食センター条例

昭和53年3月27日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育/第2節 学校給食
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第28号
昭和57年10月4日 条例第12号
昭和63年3月29日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第14号
平成21年12月16日 条例第25号
平成25年3月19日 条例第6号