○美幌町奨学金条例

平成22年12月15日

美幌町条例第22号

美幌町奨学金条例(昭和34年美幌町条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、修学する能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し奨学金を貸与して、ひとしく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、美幌町民の子弟であって、次に該当する者でなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める、大学、専修学校(修学年限2年以上の専門課程に限る。)、高等専門学校又は高等学校に在学する者

(2) 経済的理由により修学が困難な者

(3) 身体健康、学業優秀及び性行善良である者

(申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(奨学生の決定等)

第4条 町長は、第10条に規定する選考委員会の審査を経て、奨学生を決定するものとする。

2 前項の規定により奨学生の決定をされた者は、誓約書を町長に提出しなければならない。

(奨学金の額等)

第5条 奨学金の額は、次の区分により町長が基金の範囲内で決定する。

(1) 高等学校生徒 月20,000円以内

(2) 高等専門学校生、専修学校生及び大学生 月45,000円以内

2 前項の奨学金は無利子とする。

(奨学金の中止等)

第6条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を中止、休止又は変更するものとする。

(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 病気等のため学業を続ける見込みがなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他奨学金に変更が生じたとき。

(奨学金の返還等)

第7条 奨学生が目的の学校を卒業したとき、又は前条の規定により奨学金の貸与を中止されたときは、当該卒業した日又は貸与を中止された日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した後から15年以内の期間に返還するものとし、その返還の方法は、月賦又は年賦によるものとする。

2 奨学生は、奨学金の貸与期間が終了したとき、又は貸与を中止されたときは、借用証書を町長に提出しなければならない。

(返還の猶予又は免除)

第8条 町長は、奨学生が災害その他特別の事情により、奨学金の返還が困難となり、又は前条第1項に規定する期間内に返還することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該奨学金の返還を猶予することができる。

2 奨学生が死亡し、又は疾病その他特別の事情があると認めるときは、当該奨学金の返還を免除することができる。

(奨学生の義務)

第9条 奨学生は、その在学する学校長を経て、毎学年末の学業成績表を町長に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転校又は退学したとき。

(2) 氏名、住所等を変更したとき。

(3) 連帯保証人を変更(氏名、住所等の変更を含む。)したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(選考委員会)

第10条 奨学金の貸与を受ける者の選考について審議を行うため、美幌町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、美幌町教育委員をもって構成する。

3 奨学生の選考基準は町長が別に定める。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美幌町奨学金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨学金の返還をする者について適用し、施行日前に奨学金の返還をしている者については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日美幌町条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美幌町奨学金条例

平成22年12月15日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)