○美幌町特別支援教育就学奨励費支給規則

平成27年3月24日

美幌町教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、かつ、障がいのある児童生徒の就学における特殊事情に鑑み、当該児童生徒について特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、その保護者等の経済的な負担を軽減し、もって特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に定める学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 保護者等 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号。以下「法」という。)第2条第1項に定める保護者等又は現に児童生徒を監護している者をいう。

(3) 特別支援学級 学校教育法第81条第2項に定める特別支援学級をいう。

(4) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に定める収入額をいう。

(5) 需要額 令第2条第1号に定める需要額をいう。

(奨励費の対象)

第3条 奨励費は、美幌町立小学校及び中学校に設置された特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者等であって、収入額が需要額の2.5倍未満のものを対象として支給する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく教育扶助を受けている者及び要保護及び準要保護児童生徒就学援助の交付を受けている者を除く。

(奨励費の支給費目)

第4条 奨励費の支給費目及び支給対象内容は、別表第1に掲げるとおりとする。

(奨励費の額)

第5条 奨励費の額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、年度途中に入学又は転学した児童生徒に係る奨励費の額は、別表第2に掲げる額を12か月で除した上で、在籍した月数を乗じて得た額とする。

(奨励費の支給の申請)

第6条 奨励費の支給を受けようとする保護者等は、その児童生徒の在籍する学校長に手続を委任して申請をしなければならない。この場合において、保護者等は、第3項各号に掲げる書類の必要事項を記入して、学校長に提出するものとする。

2 前項の委任を受けた学校長は、学校ごとに申請を取りまとめ、教育委員会へ提出するものとする。

3 前項の申請において提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 特別支援教育就学奨励費受給申請書兼収入額・需要額調書(様式第1号)

(2) 削除

(支給決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、奨励費の支給の可否を決定(以下「支給決定」という。)し、特別支援教育就学奨励費の支給について(様式第2号)により保護者等に通知しなければならない。

2 教育長は、支給決定を受けた保護者等を、特別支援教育就学奨励費支給者一覧表(様式第3号)に取りまとめ、学校長及び美幌町学校給食センター所長に通知する。

(支給決定の取消)

第8条 教育委員会は、支給決定を受けた保護者等が次のいずれかに該当したときは、その支給決定を取り消し、特別支援教育就学奨励費支給決定取消通知書(様式第4号)により当該保護者等に通知する。

(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) その他奨励費の必要がなくなったと教育委員会が認めたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により支給決定を取り消したときは、奨励費の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(関係書類の整備)

第9条 教育委員会は、奨励費の支給状況を明らかにする個人別支給台帳(様式第5号)を備えなければならない。

2 教育委員会は、奨励費に係る書類を常に整備し、交付年度終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年8月25日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月29日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年2月25日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年2月25日から施行する。

附則(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月28日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

支給費目

支給対象内容

学校給食費

学校給食に係る経費

通学費

通学に係る交通費(公共交通機関を利用する場合に限る)

修学旅行費

児童生徒が、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行の経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。

校外活動参加費

(宿泊なし)

児童生徒が、学校行事として実施される校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行及び校外活動(宿泊あり)を除く。))に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費及び見学料の額とする。

校外活動参加費

(宿泊あり)

児童生徒が、学校行事として実施される宿泊を伴う校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く。))に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とし、補助の対象とする実施回数は、学年を通じて1回とする。

学用品・通学用品購入費

児童生徒が、通常必要とする学用品の購入費の額

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

新たに入学する児童生徒が、通常必要とする新入学に当たっての学用品・通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費の額とする。

体育実技用具費

小学校又は中学校の体育授業の実施に必要な体育実技用具(柔道着、スキー用具(下記のとおり)、スケート靴)で、当該授業を受ける児童生徒が対象となり、小学校は第1学年及び第4学年にスキー用具又はスケート靴、中学校は第1学年に柔道着、スキー用具又はスケート靴の購入費の額。ただし、防寒用具(ウエアー、手袋、帽子等)は含まない。

区分

対象用具

小学校

スキー

スキー板、スキー靴、ストック、金具

スケート

スケート靴

中学校

柔道

柔道着

スキー

スキー板、スキー靴、ストック、金具

スケート

スケート靴

拡大教材費

弱視の児童又は生徒について、校長が必要と認めた授業において、附則9条教科用図書として採択された拡大教科書とは別に副教材として使用する拡大教材の購入費(拡大教材費)

オンライン学習通信費

学校が,教育課程に位置付けられる教育・教材と同等として採用したオンライン学習において,保護者等が負担する通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用も含む)。

別表第2(第5条関係)

支給費目

小・中学校の別

支給額

支給時期

学校給食費

小・中学校

実費の1/2

10月、3月

通学費

小・中学校

実費

随時

修学旅行費

小学校

実費の1/2(10,790円まで)

随時

中学校

実費の1/2(28,860円まで)

随時

校外活動参加費

(宿泊なし)

小学校

実費の1/2(800円まで)

随時

中学校

実費の1/2(1,155円まで)

随時

校外活動参加費

(宿泊あり)

小学校

実費の1/2(1,845円まで)

随時

中学校

実費の1/2(3,105円まで)

随時

学用品・通学用品購入費

小学校

5,820円

6月

中学校

11,370円

6月

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

小学校(新1年生)

25,555円

6月

中学校(新1年生)

30,490円

6月

体育実技用具費

小学校

スキー等

実費の1/2(13,255円まで)

12月

中学校

柔道

実費の1/2(3,825円まで)

8月

スキー等

実費の1/2(19,015円まで)

12月

拡大教材費

小・中学校

実費の1/2(1冊あたり5,250円まで)

※(注)により算定

随時

オンライン学習通信費

小・中学校

実費の1/2(7,000円まで)

随時

(注) 拡大教材費は、ページ数(表紙を除く)×1ページ当たり単価(限度額42円)×1/2により算定する(1冊当たり5,250円を限度)。

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様式第2号 削除

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美幌町特別支援教育就学奨励費支給規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 教育/第2章 学校教育/第3節 奨学金
沿革情報
◆ 平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
◇ 平成28年8月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成30年3月29日 教育委員会規則第2号
◇ 平成31年3月26日 教育委員会規則第3号
◇ 令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
◇ 令和3年2月25日 教育委員会規則第3号
◇ 令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
◇ 令和4年3月25日 教育委員会規則第5号
◇ 令和5年3月28日 教育委員会規則第2号