○美幌町図書館条例
平成21年12月16日
美幌町条例第53号
美幌町図書館条例(昭和27年美幌町条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するとともに、町民の教育と文化の発展に寄与することを目的として、美幌町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町図書館
位置 美幌町字東1条北4丁目15番地から20番地まで
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 月曜日
(3) 月末日
(4) 12月31日から翌年1月5日まで
2 前項第1号に規定する日が、月曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 水・木曜日 午前9時から午後6時まで
(2) 火・金・土・日曜日 午前9時から午後5時まで
(利用の方法)
第6条 図書館を利用する者は、図書館の管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第7条 資料を滅失又は汚損した者は、指定の資料又は相当の代価をもって、これを弁償しなければならない。ただし、不可抗力あるいは特別の事情があると認められたときは、減免又は免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町図書館条例(以下「旧条例」という。)の規定による美幌町図書館協議会委員に任命されている者は、改正後の美幌町図書館条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により任命された美幌町図書館協議会委員とみなし、その任期は、新条例第4条第4項の規定にかかわらず、旧条例の規定規定による協議会委員の任期満了の日までとする。
附則(平成24年3月21日美幌町条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。