○美幌町マナビティーセンター条例施行規則
平成22年3月31日
美幌町教育委員会規則第14号
美幌町マナビティーセンター条例施行規則(平成13年美幌町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町マナビティーセンター条例(平成21年美幌町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 芸術文化鑑賞事業、発表会その他これらに類する催物のためセンターを使用しようとする者は、あらかじめプログラムを定め、委員会に提出しなければならない。
4 委員会は、センターの使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、美幌町マナビティーセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。
5 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、委員会に申し出て、変更承認を受けなければならない。
(使用料の分割又は後納)
第3条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を分割し、又は使用後に納入しようとする者は、前条第1項の使用許可申請書にその理由を明記して申請しなければならない。
2 使用料の減免の基準は、別表第1のとおりとする。
3 町長は、使用料の減免を決定したときは、美幌町マナビティーセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板及び立札の設置を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 使用を開始するとき及び終了したときは、委員会に届け出て指示を受けること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 使用者は、センター又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第8条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。
(暖房実施期間)
第9条 センターの暖房実施期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りではない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町マナビティーセンター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月27日美幌町教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日美幌町教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日美幌町教育委員会規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 この規則の公布の日以後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用料の減免を決定された者は、この規則による改正前の美幌町マナビティーセンター条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の美幌町マナビティーセンター条例施行規則に定める使用料の減免基準を適用する。
附則(令和3年1月27日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日美幌町教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年6月29日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料の減免基準
対象となる団体 | 減額の割合又は免除の区分 | |
1 | 社会教育関係団体に所属する団体 | 9割減免 |
2 | 単位自治会 | |
3 | マナビティーセンター登録認定サークル | |
4 | スポーツ振興課が認定する団体 | |
5 | 福祉関係団体 | |
6 | その他町長が特に必要と認める団体 | |
7 | 社会教育関係団体 | 免除 |
8 | 美幌町自治会連合会及び各部会 | |
9 | 美幌町青少年育成協議会及び青少年育成を目的とした美幌町教育委員会が認める団体 | |
10 | 美幌町社会福祉協議会及び美幌町シニアクラブ連合会 | |
11 | 美幌町が公用又は公共的事業で使用する場合 | |
12 | 町内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所 | |
13 | その他町長が特に必要と認める団体 |
備考 利用目的及び減免要件は別に定める。