○美幌町文化財保護条例
平成9年3月21日
美幌町条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の指定を受けた文化財以外の文化財で、美幌町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民文化の向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 記念物 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(町民及び所有者等の心構え)
第3条 文化財の所有者その他の関係者及び町民は、文化財が貴重な町民の財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第4条 美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第5条 削除
(指定)
第6条 教育委員会は、町内に所在する文化財のうち、法及び道条例で指定したものを除き、町にとって重要と認めるものを町の文化財に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による無形文化財又は無形民俗文化財の指定をするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
3 第1項の規定により指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をする場合には、教育委員会はあらかじめ美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)第1条に規定する審議委員会の意見を聴くものとする。
5 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に通知して行う。
(解除)
第7条 町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)が、その文化的価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定文化財が町内に所在しなくなったとき、又は法若しくは道条例の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
3 町指定文化財である無形文化財又は無形民俗文化財の保持者が、心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第8条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、その文化財を管理し適正な保存に努めなければならない。
2 町指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等は、特別の事由があるときは、自己に代わり当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項により管理責任者を選任したときは、所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者等の変更)
第9条 町指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡又は保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、損傷等)
第10条 町指定文化財(無形文化財を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等(管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(2) 文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又は亡失したとき。
(3) 指定地域内の土地の所在、地番、地名、地目又は地積に異動があったとき。
(現状の変更等)
第11条 町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 教育委員会は、町指定文化財(無形文化財を除く。)の管理が適当でないため当該町指定文化財が滅失し、損傷し、又は盗難のおそれがあると認められるときは、その所有者等(管理責任者がある場合はその者)に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、町指定文化財(無形文化財を除く。)が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者等(管理責任者がある場合はその者)に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、前項の修理等について指導助言を与えることができる。
(調査報告)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等(管理責任者がある場合はその者)の同意を得て、当該町指定文化財を調査し、又は管理の現状若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(公開)
第15条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合はその者)に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため期間を定めて当該町指定文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
(保存)
第16条 教育委員会は、町指定文化財(無形文化財を除く。)の保存のため必要があると認めるときは、関係者の同意を得て保存施設又は保存地域を定めて、一定の行為を制限し、又は禁止し、その他保存に必要な措置を講ずることができる。
2 教育委員会は、町指定文化財である無形文化財又は無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、無形文化財又は無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、町は、保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
(補助金の交付)
第17条 町指定文化財の管理、修理又は公開若しくは記録の作成その他保存のため必要と認めたときは、町は町指定文化財の所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金を受ける者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。
(1) 補助金の受けた目的以外の使途に補助金を使用したとき。
(2) 前条第2項の条件に従わないとき。
(3) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。
(権利義務者の承継)
第19条 町指定文化財の所有者等の変更があったときは、新たな所有者等は当該町指定文化財に関してこの条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。
(罰則)
第20条 町指定文化財を損壊し、損傷し、又は隠匿した者若しくは滅失し、これを衰亡するに至らしめた者は10万円以下の罰金又は科料に処する。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の一部を、次のように改正する。
別表第1中「
博物館協議会委員 | 〃 7,000円 |
」の次に「
文化財審議委員会委員 | 〃 7,000円 |
」を加える。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。