○美幌町スポーツ推進委員に関する規則
昭和59年7月1日
美幌町教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、美幌町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、委員を委嘱するものとする。
(職務)
第3条 委員は、町民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動促進のための組織の育成拡充に努めること。
(3) 教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 町民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第4条 委員の定数は、20名とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
4 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず昭和60年4月30日までとする。
附則(平成12年2月18日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日美幌町教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の美幌町体育指導委員に関する規則第2条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の美幌町スポーツ推進委員に関する規則第2条の規定により委嘱をされたスポーツ推進委員とみなす。