○美幌町水道事業事務分掌規程

平成18年3月31日

美幌町水道事業管理規程第1号

美幌町水道事業事務分掌規程(昭和48年美幌町水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、美幌町水道事業の機構を定め、責任ある遂行と能率の増進を図ることを目的とする。

(課の設置)

第2条 部に、上下水道課を置く。

(部長等の設置)

第3条 部に部長を置く。

2 グループに課長及び主査を置き、特に必要と認めるときは、主幹及び施設長を置くことができる。

(事務分掌)

第4条 課の分掌事務は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 事業の総合的な企画調整に関すること。

(2) 広報、宣伝及び規程に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 職員の給与及び服務等に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び編さんに関すること。

(6) 予算の見積、執行に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) たな卸資産等の購入、保管及び受払に関すること。

(9) 会計、経理及び営業に関すること。

(10) 事業の総合的な企画調査、設計及び施工に関すること。

(11) 施設の維持管理に関すること。

(12) 水質の管理及び保全に関すること。

(13) 量水器の管理及び異常水量に関すること。

(14) 給水装置工事指定業者の指定及び指導に関すること。

(15) その他業務に関すること。

(16) その他施設に関すること。

2 前条に規定する職の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部長は、管理者の命を受けて所管の事務を統括し、その事務に従事する職員にその主務する事務を効率的に配分する。この場合において、職員の配置及び事務の配分(以下「事務配分等」という。)についてあらかじめ管理者と協議するものとし、事務配分等を決定または変更したときは、管理者に報告するものとする。

(2) 課長

 部長を補佐し、課内に配分された事務を統括し、所属する職員を指揮監督する。

 上司の命を受けて、配分された事務を処理する。

(3) 主幹

 上司の命を受けて、特定する関係事務を処理する。

(4) 主査及び施設長

 上司の命を受けて、配分された主務する事務を統括する。

 上司の命を受けて、配分された事務を処理する。

 課長を補佐し、グループ内の主査以下に配分された事務を統括する。

(5) 主任

 グループ長及び主査を補佐する。

 上司の命を受けて、担当する事務を処理する。

(準用)

第5条 この規程に定めのない美幌町水道事業の事務処理については、美幌町事務分掌規程(平成18年美幌町訓令第2号)を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(旧規程等の規定に基づく許可等の効力)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、その他処分又は申請、届出及びその他の手続は、この規程の相当の規定によってなされた許可、承認、指示、決定、その他処分又は申請、届出及びその他の手続とみなす。

(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町水道事業事務分掌規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年1月28日 水道事業管理規程第1号