○美幌町水道事業公印規程

昭和42年4月1日

美幌町水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 美幌町水道事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美幌町水道事業管理者印

(2) 美幌町水道事業管理者職務代理者印

(3) 美幌町水道事業企業出納員印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、規格及び書体は、別表第1のとおりとする。

(公印の管理等)

第4条 公印の管理に関する事務は、上下水道課長(以下「公印管理者」という。)が行う。

2 公印管理者は、公印の管理、取り扱いをその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

(公印台帳)

第5条 公印管理者は、別表第2様式の公印台帳を備え、公印を登録するとともに、作成、改刻、廃止の経過を記録しなければならない。

(告示)

第6条 公印を作成し、改刻し若しくは廃止したときは、告示する。

(公印の使用)

第7条 公印の押印を受けようとするものは、押印しようとすべき文書に別表第3による公印使用伺簿を添えて、公印管理者又は公印取扱者に提示し、確認を受けなければならない。

2 公印管理者及び公印取扱者は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、適当と認めるその他の方法をもって使用させることができる。

(公印の事故)

第8条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具して公印管理者に届け出なければならない。

(保管の方法)

第9条 公印は、施錠できる丈夫な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所から持ち出すことができない。

3 公印の持ち出しは、別表第4による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。

(印影の印刷等)

第10条 定例的かつ定型的な文書で多数印刷し、又は電子機器等を利用して多数出力する場合において特に必要と認められるものに限り、公印の印影を当該文書と同時に印刷又は出力して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷又は出力する場合、印刷物の都合により別表第1に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大することができる。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月1日美幌町水道事業管理規程第7号)

この規程は、昭和42年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日美幌町水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日美幌町水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年4月1日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日美幌町水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(旧規程等の規定に基づく許可等の効力)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、その他処分又は申請、届出及びその他の手続は、この規程の相当の規定によってなされた許可、承認、指示、決定、その他処分又は申請、届出及びその他の手続とみなす。

(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

形状

規格

書体

美幌町水道事業管理者美幌町長

正方形

方 18

隷書

美幌町水道事業管理者職務代理者

方 18

美幌町水道事業企業出納員

方 18

刻字の場合、名称の次に、「之印」と刻印する。

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美幌町水道事業公印規程

昭和42年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和42年7月1日 水道事業管理規程第7号
平成12年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成13年11月1日 水道事業管理規程第2号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第4号
令和3年1月28日 水道事業管理規程第1号