○美幌町企業職員の育児休業等に関する規程

平成14年2月13日

美幌町水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、企業職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第2条 企業職員に対する育児休業等の取扱いに関しては、美幌町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美幌町条例第2号)を準用する。

2 前項に定めるもののほか育児休業の支給に関しては、本町一般職員の例による。

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町企業職員の育児休業等に関する規程

平成14年2月13日 水道事業管理規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章
沿革情報
平成14年2月13日 水道事業管理規程第4号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第7号