○美幌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和44年12月23日
美幌町条例第28号
美幌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年美幌町条例第14号)の全部を、次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、本町企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)
(2) 前条第2項に規定する扶養親族が所有する住宅に、当該扶養親族と同居する職員、及び管理者が認める職員
(3) 自己の所有に属する住宅に居住する職員
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(寒冷地手当)
第7条 寒冷地手当は、管理者が定める日に在勤し、常時勤務に服する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(専従休職者の給与)
第13条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(組合休暇)
第14条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 管理者は、職員が、登録された職員団体の規約に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合(組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。
(非常勤職員の給与)
第17条 職員の内、地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等の支給については、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号)の規定を準用する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 削除
附則(昭和46年3月11日美幌町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日美幌町条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月24日美幌町条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日美幌町条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日美幌町条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(後略)
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号から第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項第1号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2号から第5号までの扶養親族がない場合
12 (前略) 扶養手当に関する経過措置については、改正後の条例附則第6項、第7項及び第8項を準用する。
附則(平成14年11月29日美幌町条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日美幌町条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日美幌町条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日美幌町条例第53号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。