○美幌町企業職員の旅費に関する規程

昭和45年1月13日

美幌町水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要なことを定めるものとする。

(旅費の支給方法等)

第2条 職員に対する旅費の支給基準及び支給方法等に関しては、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町企業職員の旅費に関する規程

昭和45年1月13日 水道事業管理規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和45年1月13日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第9号