○美幌町企業職員の旅費に関する規程
昭和45年1月13日
美幌町水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要なことを定めるものとする。
(旅費の支給方法等)
第2条 職員に対する旅費の支給基準及び支給方法等に関しては、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。