○美幌町水道事業被服貸与規程
昭和43年4月1日
美幌町水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美幌町水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)の被服貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規程は、美幌町職員定数条例(昭和53年美幌町条例第15号)第2条第7号の規定による水道事業職員及び委託検針員等に適用する。
(被服の貸与)
第3条 被服は、別表に定めるところにより現品を貸与する。
2 前項の規定のほか、管理者がその必要を認めた場合は、予算の範囲内で被服を貸与することができる。
3 被服は、新たに職員となった場合、又は貸与の保存期間が満了した場合で、予算の範囲内において貸与する。
4 被服の貸与を受けたものは、これを他人に使用させ、又は独断で処分してはならない。
5 貸与被服は、職員がその職務を行うとき以外に使用してはならない。
6 貸与被服の保存期間は、別表に掲げる期間とする。
(被服の返納)
第4条 貸与被服は、職員が、退職又は転職若しくは死亡によりその職務を行わない場合、又は保存期間が満了したときは、速やかに返還しなければならない。ただし、保存期間満了のものについて管理者が適当と認めた場合は、企業職員に限り、これを本人に帰属させることができる。
(損傷等による届出)
第5条 職員は、貸与被服を損傷又は亡失したときは、速やかに理由を具し書面をもって、管理者に届け出なければならない。
(損傷等による弁償)
第6条 職員の故意又は怠慢によつて貸与被服を損傷又は亡失したときは、調製時の価格を基準とし、当該被服の使用に堪えるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、管理者が、その者の責に帰することができない事由による亡失と認めた場合は、弁償させないことができる。
(保全の義務)
第7条 被服の貸与を受けた者は、貸与期間中、被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない事由によって生じた損傷についてはこの限りでない。
(貸与の記録)
第8条 上下水道課長は、被服貸与簿(様式第1号)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和43年度における被服貸与員数は、第3条の規定にかかわらず1着とする。
附則(昭和44年6月9日美幌町水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日美幌町水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日美幌町水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日美幌町水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(旧規程等の規定に基づく許可等の効力)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、その他処分又は申請、届出及びその他の手続は、この規程の相当の規定によってなされた許可、承認、指示、決定、その他処分又は申請、届出及びその他の手続とみなす。
附則(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日美幌町水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被服貸与の職種、種類及び貸与期間
職種 | 貸与品目 | 貸与員数 | 貸与期間 | 摘要 |
事務職員 | 作業服(上・下) | 1 | 使用可能期間 | 1貸与員数、貸与期間については、予算の都合により伸縮できるものとし、貸与期間満了後も使用に堪え得る限度において再貸与するものとする。 |
技術職員 | 作業服(上・下) | 1 | 2年 | |
女子職員 | 女子事務服 | 2 | 2年 | |
委託検針員及び委託集金員 | 作業服(上・下) | 1 | 1年 |