○美幌町公営企業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月21日

美幌町条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、美幌町水道事業、美幌町公共下水道事業、美幌町個別排水処理事業及び美幌町病院事業(以下「公営企業」という。)の剰余金の処分及び欠損の処理について、必要な事項を定めることにより、公営企業の財政的基盤を確立し、もって健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益の処分等)

第2条 毎事業年度に生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残金(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日に企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

(2) 事業年度末日において企業債を有していない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外には使用することはできない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金をうめるもの

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

5 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合においては、その使用した減債積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度に生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日美幌町条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日美幌町条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美幌町公営企業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月21日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章
沿革情報
平成24年3月21日 条例第13号
平成30年3月22日 条例第24号
令和4年12月9日 条例第24号