○美幌町異常水量認定規程
平成16年3月19日
美幌町水道事業管理規程第1号
異常水量認定規程(昭和54年美幌町水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号)第30条及び美幌町水道給水条例施行規程(平成10年美幌町水道事業管理規程第1号)第23条の定めるところにより、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が異常水量の認定を適正に行うと共に有水率の向上を図ることを目的とする。
(異常水量)
第2条 この規程における異常水量とは、水道メーターに計量された水量の内、漏水、その他の理由により水道使用者等(以下「使用者」という。)が使用しなかったと認められる水量及び消火用、その他災害等に使用したと認められる水量をいう。
2 異常水量認定の基準は別表の定めるところによる。
(認定除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由に起因して生じたと認められる水量は異常水量として取り扱わないものとする。
(1) 使用者が漏水の事実を知りながら修繕工事の実施を怠っていた場合
(2) 使用者が管理者から指摘された漏水修繕を怠っていた場合
(3) 管理者から指摘された老朽化施設等の改良、修繕の実施を怠っていた場合
(4) 受水槽以降の流末装置における漏水の場合
(5) 管理者の承認を得ない地下凍結防止等の出し放しの場合
(6) 前各号のほか、原因が明らかに使用者の側にあると認められる場合
(異常水量認定及び通知)
第4条 別表に定める異常水量の認定を必要とする場合は、その実態を調査し別に定める異常水量認定書等により決定し、速やかに通知する。
(補則)
第5条 この規程により難い場合は、そのつど管理者が決定する。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行日前の異常水量については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表
異常水量認定基準
区分 項目 | 適用範囲 | 軽減率 | 認定限度 |
1 給水装置の事故 | 1 地下部分の事故による場合 | 80% | 1.5倍 |
2 地上部分の事故による場合 | 20% | 2.0倍 | |
2 給水装置の操作誤り | 初めての使用者で初回に限り | 80% | 1.5倍 |
3 出し放し | 水道水の汚染、地下凍結の防止等で管理者が承認した場合 | 100% | ― |
4 非常用水量 | 消火、その他の災害等に使用したと認められる場合 | 100% | ― |
5 修繕期間 | 修理の申込日から修理完了までの期間 | 100% | ― |
6 その他 | 1 異常水量の原因が明らかに第三者の行為による物で使用者がその事実を感知できなかった場合 | 100% | ― |
2 空気の流動によるメーター過進の場合 | 100% | ― |
(注)
1 この基準は、平常水量を控除した後の水量に適用する。
2 平常水量の認定は次によるものとする。
(1) 前3か月間の平均使用量
(2) 前3か月間の平均使用量によることが適当でないものについては、次の順序にしたがって認定する。
ア 前年同期の使用水量
イ 前月の使用水量又は前数ケ月の平均使用量
ウ 類似月の使用量
エ 類似使用者の類似使用量
オ 家族人員構成に基づく認定(家庭用に限る)
カ 使用者の申告する使用状況による認定
キ その他適当と思われる比較事項
3 軽減率により算定の認定水量が、平常水量に認定限度数値を乗じた水量を超えるときは認定限度の水量をもって認定使用水量とする。