○配給水管等折損事故に伴う損害賠償に関する取扱規程
昭和59年4月1日
美幌町水道事業管理規程第1号
配水管折損事故に伴う工事費取扱規程(昭和54年美幌町水道事業管理規程第2号)の全部を、次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が配給水管等の損傷を受けた場合、その原因者に対する損害賠償の請求について、画一的、かつ適正に行うための必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 配給水管等 導水管、送水管、配水管及び給水管並びにその附属施設をいう。
(2) 損害賠償額 配給水管等の損傷事故復旧に要する費用及び損害額をいう。
(3) 原因者 配給水管等を損傷させた者
(原因者の確認)
第3条 管理者は、事故が発生した場合は、速やかに現場調査を行い、事実関係の把握をするとともに原因者の確認をするものとする。
(原因者の提出書類)
第4条 管理者は、損害賠償額の支払負担を明確にするため、原因者に、次に掲げる事項を備えた書類を提出させるものとする。
(1) 原因者の住所、氏名
(2) 現場責任者の住所、氏名
(3) 損害賠償額の負担者
(4) 事故発生日時
(5) 事故発生場所
(6) 損傷施設の状況
(7) 事故原因
(8) その他必要事項
(損害賠償額の算定)
第5条 損害賠償額の算定は、次に掲げる費用を基準として管理者が定める。
(1) 復旧工事費は、材料費、労務費、運搬費、路面復旧費、その他直接工事費及び工事管理費の合計額とする。
(2) 断通水費は、断通水に係る仕切弁等の操作、その他作業に要する経費とする。
(3) 応急給水費は、タンク車等による応急給水に要する経費並びに給水料金とする。
(4) 損失水費は、配給水管等の損傷による流出水量並びに施設の洗浄及び濁水処理に使用した水量の料金とする。
(5) 監督費は、事故発生時及び復旧後の現場の巡回並びに復旧に係る技術指導に要する経費とする。
(6) 調査広報費は、事故状況の調査及び確認並びに断通水に伴う路上広報に要する経費とする。
(7) 営業損失費は、事故による断水区域内において、事故がなければ当然使用されたであろう水量の料金収入相当額とする。
(8) 補償費は、事故により発生した漏水、濁水又は断水が原因となり、水道使用者又は第三者に与えた人的、物的損害及び営業損害に対して、管理者が支出した補償費、賠償費及び和解のために要した費用の合計額とする。
(9) 事務費は、事務手続等に要する経費とする。
(10) 前各号の費用単価については、毎年度管理者が定める統一単価及び別に定める基準により算出する。また、損失水量の料金については、美幌町水道給水条例(平成10年3月23日美幌町条例第9号)第28条の臨時用を適用する。
(第三者に対する損害)
第6条 事故により第三者に直接あるいは間接的に損害を与えた場合は、原因者の責任において処理させるものとする。
(損害賠償額の納入)
第7条 管理者は、損傷事故復旧後に損害賠償額を精算し、原因者に納入通知書を送付し、速やかに納入させるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日美幌町水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第15号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日美幌町水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表 削除