○美幌町水道事業分担金徴収条例
平成元年3月27日
美幌町条例第13号
(趣旨)
第1条 美幌町水道事業において、簡易水道等施設整備事業実施区域の水道施設設置に係る費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、受益者からの分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収区域)
第2条 分担金の徴収区域は、美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号)第2条に定める給水区域のうち、字豊幌の区域とする。
(分担金)
第3条 分担金は、前条の区域内において給水を受けようとする者から徴収する。
2 分担金の額は、1件当たり200万円とする。ただし、美幌町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合はこの金額を変更することができるものとする。
(徴収時期及び方法)
第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、その都度管理者が定める。
2 分担金は、管理者の発する納入通知書により納入しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日美幌町条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。