○美幌町水道事業分担金徴収条例施行規程
平成3年4月1日
美幌町水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美幌町水道事業分担金徴収条例(平成元年美幌町条例第13号。以下「分担金条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、分担金条例第2条で定めた区域内で、美幌町水道給水条例(平成10年3月23日美幌町条例第9号。以下「給水条例」という。)第5条の規定により申込みのあった者から徴収するものとする。
2 前項に規定する分担金の徴収について、次に掲げる場合にあっては1件の申込みがあったものとみなす。
(1) 法人格を有する代表者とその代表者個人とが別々に2箇所以上の申込みをした場合
(2) 申込みに係る施設の所有者と使用者が異なる場合で、土地又は家屋等の賃貸借等に係る契約行為が行なわれている場合(社宅、事務所、店舗、アパート等)
(3) 生計を一にする親子であって、別々に申込みをした場合
(4) その他、美幌町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合
(分担金の納入)
第3条 分担金の納入については、給水条例第5条の規定により申込みをした者に対し、管理者は納入期限を定め、納入通知書により通知するものとする。
(分担金の免除)
第4条 分担金条例第2条で定めた区域内において、分担金を納入したものが同区域内で新たに給水の申込みをした場合は、分担金を免除するものとする。
2 公共施設(公民館等を含む。)等及び管理者が特に必要と認めた場合は、これを免除することができるものとする。
(工事の費用負担)
第5条 分担金を納入した者の工事費については、量水器前までは管理者の負担とし、量水器以降については、申込者の負担とする。
2 第4条第1項に該当する場合の工事費は、全額申込者の負担とする。
3 給水申込者の工事費が、分担金条例第3条第2項で定めた金額を超える場合、その超える部分に係る工事費は、申込者の負担とする。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日美幌町水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日美幌町水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。