○美幌町水道事業検針業務委託規程

平成18年12月1日

美幌町水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、美幌町水道事業における水道メーター検針及び納入通知書配布の業務委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 委託する業務の範囲は、水道メーターの検針業務と納入通知書の配布業務(以下「検針業務」という。)とする。

(附帯事務の処理)

第3条 受託者は、次に該当するときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) 漏水を発見したとき。

(2) 苦情、相談又は要望等の申し出があったとき。

(3) 転入又は転出があり届け出がなかったとき。

(4) その他必要と認めたとき。

(受託者の資格要件)

第4条 管理者は、次の各号に定める資格要件を備える者でなければ、検針業務を委託することができない。

(1) 美幌町内に住居を有すること。

(2) 委託業務を安全かつ適確に遂行する意志と能力を有すると認められること。

(3) その他管理者が必要と認める条件を備えていること。

(申込手続)

第5条 検針業務の委託を受けようとする者は、検針業務受託申込書(様式第1号)にその他管理者が必要と認めた書類を添えて管理者に申込みしなければならない。

(契約)

第6条 管理者は、検針業務を委託しようとするときは、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 契約期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし更新を妨げない。ただし、期間途中において契約する場合は、その残存期間とする。

(保険の加入)

第7条 管理者は、受託者を被保険者とし、日本水道協会が実施する個人委託員等傷害保険及び委託検針員賠償責任保険に加入するものとする。この場合において、その保険料は、受託者が負担するものとする。

(身分証明書)

第8条 管理者は、受託者が検針業務従事者であることを証明する身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 受託者は、検針業務に従事するときは、必ず前項の身分証明書を携帯し、提示を求められたときは、これに応じなければならない。

3 受託者は、前項の身分証明書を紛失したときは、速やかに管理者へ届け出て再交付を受けなければならない。

(届出の義務)

第9条 受託者は、住所、氏名その他に異動、又は変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 受託者は、傷病等やむを得ない理由により検針業務に従事することができないときは、事前に、又は速やかに届け出て管理者の承認を受けなければならない。

(委託料)

第10条 管理者は、受託者に対し、検針業務の実績に基づき、委託料を支払うものとする。

2 受託者が病気その他やむを得ない理由により検針業務を行うことができない場合において、管理者が当該受託者に係る検針業務を他の受託者(以下「応援受託者」という。)に委託したときは、当該応援受託者に対し応援分に係る検針業務の実績に基づき、委託料を支払うものとする。この場合において、応援を受けた受託者の委託料は、応援受託者に対し支払う委託料分を減じた金額とする。

3 前各項に規定する委託料は、管理者が別に定める金額とする。

(契約の解除)

第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても契約を解除することができる。

(1) 病気その他の理由により、検針業務を行うことができないと認められるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 前各号のほか管理者が不適当と認めたとき。

2 受託者からの解除は、原則として3カ月前までに管理者に報告し、その承認を受けなければならない。

3 前各項の規定により契約を解除したときは、速やかに管理者の指定するものにその業務を引き継がなければならない。

(個人情報の取扱い)

第12条 受託者は、検針業務上知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第6条に規定する契約に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 受託者は、検針業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

3 前項の規定は、契約解除後についても準用する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第16号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町水道事業検針業務委託規程

平成18年12月1日 水道事業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)