○美幌町個別需給給水契約規程

平成24年3月21日

美幌町水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美幌町水道給水条例(平成10年3月23日美幌町条例第9号。以下「条例」という。)第28条の2の規定に基づき、個別需給給水契約(以下「本契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(適用対象者)

第2条 条例第28条の2第1項に規定する管理者(以下「管理者」という。)が別に定める水量を超えて使用する者(以下「適用対象者」という。)とは、本町水道を継続して3年以上使用している者のうち、条例第21条の規定により設置された1つのメーターにつき、1月平均1,000立方メートル以上の使用実績があり、かつ、本契約申込み後も引き続き1月平均1,000立方メートル以上の使用が見込まれる者をいう。ただし、本町水道以外の水道施設から転換し、1ヶ月平均1,000立方メートル以上の使用が見込まれる者を含む。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、本契約を締結することができない。

(1) 条例第30条に規定する水量の認定に基づく料金の適用を受けている者

(2) 料金を滞納している者

(契約の申込み)

第3条 本契約を締結しようとする適用対象者は、管理者に個別需給給水契約申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(契約の締結)

第4条 管理者は、前条の規定による申込みを受けたときは、必要な審査を行った上で、本契約を締結することができる。

2 本契約は、本契約を締結する適用対象者(以下「契約者」という。)に次に掲げる内容を記載した個別需給給水契約決定通知書(様式第2号)を交付することにより締結したものとする。

(1) 契約者氏名

(2) 本契約の適用を受けるメーターが使用される場所及び施設名

(3) 契約水量

(4) 基準水量

(5) 1日当たりの使用可能水量

(6) 契約期間

(7) 条例第28条の2第3項第1号及び第2号に規定する超過料金の適用の時期

(契約水量)

第5条 管理者は、前条により本契約を締結する場合には、条例第28条の2第1項に規定する契約水量を次に掲げる算式により算定する。ただし、算定した水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切捨てるものとする。

1ヶ月当たりの契約水量

本契約の申込の直近3年間の各年における月最大使用水量の平均(基準水量)×0.8×(30日÷実検針日数)

※ただし、契約水量が1,000立方メートルに満たない場合は、1,000立方メートルとする。

2 前項に規定する本契約の申込み前の直近3年間の各年の最も使用水量の多い月の水量が、条例第30条第1号及び第3号の規定による認定の場合は、過去の使用実績等を考慮して契約水量を算定する。

(契約期間)

第6条 本契約の期間は、管理者が本契約を締結すると決定した日(以下「契約開始日」という。)から契約開始日の属する年度の3月31日(以下「契約終了日」という。)までとする。

2 契約満了日までに、管理者、契約者のどちらからも本契約の解除の申出がない場合には、契約期間を1年間延長するものとする。

(超過料金適用の時期)

第7条 条例第28条の2第3項に規定する超過料金の適用は、前条第1項に規定する契約開始日の属する月の翌月分から契約終了日の属する月分までとする。

(調整水量)

第8条 条例第28条の2第3項に規定する調整水量は、第5条の規定により定めた1月当たりの基準水量を基に、次に掲げる算式により算定する。ただし、算定した水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

1日当たりの使用可能な水量(調整水量)の算式

(1日当たりの使用可能水量-基準水量÷30日)×30%から95%の範囲内で管理者が定める率

2 管理者は、調整水量を算定したときには、その水量及び調整水量認定期間(以下「調整期間」という。)を、調整期間設定通知書(様式第3号)により、調整期間前にあらかじめ契約者に通知しなければならない。

(使用水量の抑制措置)

第9条 契約者は、管理者から調整水量設定の通知を受けたときは、使用水量を調整水量以下に減量するために必要な措置を講ずるものとする。

(メーターの点検)

第10条 管理者は、第8条第2項に規定する調整期間中、契約者のメーターを定期的に点検する。この場合において、契約者はメーターの点検に協力しなければならない。

(契約の解除)

第11条 管理者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には本契約を解除することができる。

(1) 契約者から条例第23条第1項第1号に規定する中止の届出が出されたとき。

(2) 契約者から条例第23条第1項第2号に規定する用途の変更の届出が出されたとき。

(3) 契約者から条例第23条第2項第1号に規定する使用者の変更又は、同条同項第2号に規定する給水装置の所有者の変更の届出が出されたとき。

(4) 契約者が料金を納期限内に納付しないなど、契約者の義務を誠実に履行しないとき。

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町個別需給給水契約規程

平成24年3月21日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)