○美幌町公共下水道事業事務分掌規程
美幌町公共下水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、美幌町公共下水道事業の機構を定め、責任ある遂行と能率の増進を図ることを目的とする。
(課等の設置)
第2条 部に、上下水道課を置く。
(部長等の設置)
第3条 部に部長を置く。
2 課に課長、主査及び主任を置き、特に必要と認めるときは、主幹を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 課の分掌事務は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 事業の総合的な企画調整に関すること。
(2) 広報、宣伝及び規程に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 職員の給与及び服務等に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び編さんに関すること。
(6) 予算の見積、執行に関すること。
(7) 決算に関すること。
(8) たな卸資産等の購入、保管及び受払に関すること。
(9) 会計、経理及び営業に関すること。
(10) 事業の総合的な企画調査、設計及び施工に関すること。
(11) 水質の管理及び保全に関すること。
(12) その他業務に関すること。
(13) その他施設に関すること。
(14) 排水設備工事業者の指定及び指導に関すること。
2 前条に規定する職の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部長
ア 管理者の命を受けて所管の事務を統括し、その事務に従事する職員にその主務する事務を効率的に配分する。この場合において、職員の配置及び事務の配分(以下「事務配分等」という。)についてあらかじめ管理者と協議するものとし、事務配分等を決定または変更したときは、管理者に報告するものとする。
(2) 課長
ア 部長を補佐し、課内に配分された事務を統括し、所属する職員を指揮監督する。
イ 上司の命を受けて、配分された事務を処理する。
(3) 主幹
ア 上司の命を受けて、特定する関係事務を処理する。
(4) 主査
ア 上司の命を受けて、配分された主務する事務を統括する。
イ 上司の命を受けて、配分された事務を処理する。
ウ 課長を補佐し、グループ内の主査以下に配分された事務を統括する。
(5) 主任
ア グループ長及び主査を補佐する。
イ 上司の命を受けて、担当する事務を処理する。
(準用)
第5条 この規程に定めのない美幌町公共下水道事業の事務処理については、美幌町事務分掌規程(平成18年美幌町訓令第2号)を準用する。[美幌町事務分掌規程(平成18年美幌町訓令第2号)]
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。