○美幌町公共下水道事業公印規程

美幌町公共下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 美幌町公共下水道事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美幌町公共下水道事業管理者印

(2) 美幌町公共下水道事業管理者職務代理者印

(3) 美幌町公共下水道事業企業出納員印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、規格及び書体は、別表第1のとおりとする。

(公印の管理等)

第4条 公印の管理に関する事務は、上下水道課長(以下「公印管理者」という。)が行う。

2 公印管理者は、公印の管理、取り扱いをその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

(公印台帳)

第5条 公印管理者は、別表第2様式の公印台帳を備え、公印を登録するとともに、作成、改刻及び廃止の経過を記録しなければならない。

(告示)

第6条 公印を作成し、改刻し若しくは廃止したときは、告示する。

(公印の使用)

第7条 公印の押印を受けようとするものは、押印しようとすべき文書に別表第3による公印使用伺簿を添えて、公印管理者又は公印取扱者に提示し、確認を受けなければならない。

2 公印管理者及び公印取扱者は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、適当と認めるその他の方法をもって使用させることができる。

(公印の事故)

第8条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具して公印管理者に届け出なければならない。

(保管の方法)

第9条 公印は、施錠できる丈夫な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所から持ち出すことができない。

3 公印の持ち出しは、別表第4による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。

(印影の印刷等)

第10条 定例的かつ定型的な文書で多数印刷し、又は電子機器等を利用して多数出力する場合において特に必要と認められるものに限り、公印の印影を当該文書と同時に印刷又は出力して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷又は出力する場合、印刷物の都合により別表第1に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大することができる。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

形状

規格

書体

美幌町公共下水道事業管理者美幌町長

正方形

方 18

隷書

美幌町公共下水道事業管理者職務代理者

方 18

美幌町公共下水道事業企業出納員

方 18

刻字の場合、名称の次に、「之印」と刻印する。

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美幌町公共下水道事業公印規程

 公共下水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)