○美幌町公共下水道排水設備工事指定業者規則

昭和56年8月10日

美幌町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)第13条の規定に基づき、町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の要件)

第2条 指定業者とは、次に掲げる要件に適合しているもので、町長が指定したものをいう。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けていること。

(2) 道内に事業所等を有していること。

(3) 排水設備工事担当者として、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を選任していること。

(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条に規定する排水設備の新設、増設又は改築に係る工事(以下「工事」という。)の施工に必要な設備及び機材等を有していること。

(5) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者(以下「成年被後見人等」という。)でないこと。

(6) その他町長が必要と認める条件を備えていること。

(指定の申請)

第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法第3条の規定による管工事業の許可証明書の写し

(2) 工事経歴書(前2か年間)

(3) 町税に関する納税証明書(町外業者は、事業所在地の納税証明書)

(4) 身分証明書

(5) 機械器具調書

(6) 第14条第1項に規定する責任技術者証の写し、雇用証明書及び他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況

(7) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款又は寄付行為、個人にあっては営業証明書及び住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し

(8) 支所等については、本社の委任状

(9) その他町長が必要と認める書類

(指定の時期及び期間)

第4条 指定業者の指定は随時これを行い、有効期間は指定のときから5年以内の3月31日までとする。

(継続指定の申請)

第5条 指定業者は、前条の有効期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、期間満了30日前までに排水設備工事指定業者申請書に、第3条第5号及び第6号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定証の交付等)

第6条 町長は、指定業者として指定したときは、排水設備工事指定業者登録簿に登録し、排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、前項の指定業者証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 指定業者は、前項の指定業者証を亡失又は損傷したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

4 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに指定業者証を町長に返納しなければならない。

(1) 営業を廃止したとき。

(2) 第8条第1項の規定により指定を取消し又は停止されたとき。

(異動等の届出)

第7条 指定業者は、第2条の指定要件を欠いたとき、又は指定業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定業者異動届を町長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 事業所等を移転したとき。

(3) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(4) 代表者に異動があったとき。

(5) その他届出を必要とする事由が生じたとき。

(指定の取消し又は停止)

第8条 町長は、指定業者から前条第1項の届出を受けたとき、又は指定業者が第2条の指定要件を欠いたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し又は一定期間指定の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例及び規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、指定業者として不適当と認めたとき。

3 町長は、前項の規定により指定を取消し又は停止したときは、排水設備業者指定取消(停止)通知書により通知するものとする。

4 前項の規定により指定の取消通知書を受けた者は、指定の取消しを受けたときから1年を経過するまでは、指定の申請をすることができない。ただし、第2条第4号の条件を欠いた場合は、この限りでない。

5 前項の処分により指定業者に損害が生じても、町はその責を負わない。

(指定業者の行う工事)

第9条 指定業者の施工する工事は、美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)及び美幌町公共下水道条例施行規則(昭和56年美幌町規則第13号)の規定により工事の施工をしなければならない。

2 指定業者は、自ら設計及び施工をするものとし、下請人をして設計及び施工をさせてはならない。

(責任技術者の責務)

第10条 責任技術者は、関係法令、条例及び規則等に従い、工事の設計及び施工(監督及び管理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事の完了の際行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(工事の期限付保証)

第11条 検査に合格した工事であつても、工事完了後1年以内に破損又は故障したときは、指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。

2 指定業者が前項の修繕をしたときは、その結果を完了後15日以内に町長に報告しなければならない。

(責任技術者の登録)

第12条 町長は、第2条第3号に定める責任技術者についての登録を行うものとする。

2 責任技術者の登録を受けることができる者は、日本下水道協会北海道地方支部(以下「北海道地方支部」という。)が実施する責任技術者試験に合格した者(以下「登録有資格者」という。)でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人等である者

(2) 指定業者に勤務しなくなった者

(3) その他町長が登録を不適当と認めた者

(登録の申請)

第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(以下「登録申請書」という。)に、同様式に掲げる必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前条第2項に規定する登録有資格者は、前項に定める期日までに登録の申請をしないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証の交付等)

第14条 町長は、前条第1項の申請に対し、第12条第1項の規定により責任技術者についての登録を行ったときは、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を亡失又は損傷したときは、速やかにその旨を町長に届け出て再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第17条第1項の規定により登録を取消し又は停止されたときは、直ちに町長に責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第15条 責任技術者の登録有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日から起算して4年間とする。

(登録の更新及び更新講習)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、あらかじめ、北海道地方支部が行う更新講習を受講し、期間満了日までに登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、期間満了2か月前までに登録申請書に、同様式に掲げる必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(登録の取消し又は停止)

第17条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消し又は一定期間登録の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例及び規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、責任技術者として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取消し又は停止したときは、責任技術者登録取消(停止)通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により登録の取消通知を受けた者は、登録の取消しを受けたときから2年を経過するまでは、登録の申請をすることができない。

4 前項の処分により生じた損害については、町はその責を負わない。

(公告)

第18条 町長は、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取消し又は停止したとき。

(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(諸様式)

第19条 この規則に基づく諸様式は別に町長が定める。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月20日美幌町規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の美幌町公共下水道排水設備工事指定業者規則(昭和56年美幌町規則第14号。以下「旧規則」という。)第2条の規定により排水設備工事業者の指定を受けている者については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から当該指定期間が満了するまでの間は、第2条の規定により排水設備工事業者の指定を受けた者とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第14条第2項の規定により排水設備工事主任技術者の登録を受けている者については、施行日から平成9年3月31日までの間は、第12条第1項の規定により責任技術者の登録を受けた者とみなす。

4 旧規則第14条第2項の規定により排水設備工事主任技術者の登録を受けている者で、旧規則第15条第1項の規定により交付を受けた技術者証は、第3項に規定する期間までは、第14条第1項の規定による交付を受けた責任技術者証とみなす。

5 第3項の規定の適用を受ける者は、北海道地方支部が実施する切替講習を受講することにより、第16条第1項に規定する更新講習を受講した者とみなす。

(平成11年11月26日美幌町規則第21号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日美幌町規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町公共下水道事業管理規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美幌町公共下水道排水設備工事指定業者規則

昭和56年8月10日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第7章 公共下水道
沿革情報
昭和56年8月10日 規則第14号
平成7年2月1日 規則第6号
平成8年9月20日 規則第11号
平成11年11月26日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第8号
令和6年4月1日 公共下水道事業管理規則第1号