○美幌町個別排水処理事業の設置等に関する条例

令和4年12月9日

美幌町条例第23号

(個別排水処理事業の設置)

第1条 本町の公共下水道区域外で排出されたし尿及び雑排水の適正な処理を図り、公共用水域の水質の保全に資するため、個別排水処理事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 個別排水処理事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、個別排水処理事業に法の規定の全部を適用する。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、個別排水処理事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、個別排水処理事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、これに属する事務を処理させるため、建設部を置く。

(定義)

第5条 この条例において「個別排水処理施設」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)にし尿と併せて雑排水を処理(以下「合併処理浄化槽」という。)し、放流等の処理をするもので、町が管理する次に掲げる合併処理浄化槽とする。

(1) 町が、個別排水処理施設整備事業により新たに設置した合併処理浄化槽

(2) 前号のほか、個別排水処理施設として管理することを管理者が必要と認めた合併処理浄化槽

(区域)

第6条 町が設置する合併処理浄化槽の設置対象区域は、美幌町公共下水道区域及び次に掲げる区域を除く町内一円とする。

(1) 法人、団体及び官公庁(美幌町を除く。)が所有する建築物の敷地

(2) 処理対象人員が50人を超える建築物(町有建築物は除く。)の敷地

2 管理者は、特別な事情があると認めた場合、前項各号の区域内であっても合併処理浄化槽の設置対象区域とすることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算を定めなければならない個別排水処理事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、個別排水処理事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 個別排水処理事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額がそれぞれ100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、個別排水処理事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、個別排水処理事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日美幌町条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美幌町個別排水処理事業の設置等に関する条例

令和4年12月9日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)