○美幌町個別排水処理事業専決規程

美幌町個別排水処理事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、これに属する事務の一部を部長以下の職員が管理者に代わって処理させることを目的とする。

(部長専決事項)

第2条 部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務引継

(2) 法令等の一定基準による許可、認可及び承認

(3) 定例、軽易なものの公告

(4) 諸収入の減免命令

(5) 重要な所管施設及び物件の運営

(6) 既定予算による会計年度任用職員の使役

(7) 既定予算による1件3,000万円未満の支出負担行為の決定、検定及び受渡(ただし、1件700万円以上の場合は、美幌町副町長と協議するものとする。)

(8) 部内特定事務分担の指揮

(9) 課長等の管内、日帰りの管外出張及び主査以下の2日以内の管外の出張命令(ただし、課長等の2日以上及び主査以下の3日以上の管外の場合は、美幌町副町長と協議するものとする。)

(10) 課長等以下の復命報告(重要なものを除く。)

(11) 課長等の願、届の許可

(12) 関係行政庁、諸団体との連絡

(13) 1件200万円以上の支出命令

(14) 1件200万円以上の入札執行又は見積合わせ

(課長等の専決事項)

第3条 課長等は、次に掲げる事項を専決することができる。

上下水道課長

(1) 定期、定例的な諸報告

(2) 市外通話の承認

(3) 軽易な証明、進達、報告及び回答

(4) 文書の収受、発送及び編さん引継

(5) 各種公簿、図面の閲覧

(6) 法令等の一定基準による軽易なものの許可、認可及び承認

(7) 既定予算による1件200万円未満の支出負担行為の決定、検定、受渡及び支出命令

(8) 主査以下の管内、日帰りの管外の出張命令及び職員の外勤命令

(9) 簡易な復命報告

(10) 時間外及び特殊勤務命令

(11) 主査以下の職員の願、届の許可

(12) 関係行政庁に対する軽易な請願、届の受理、経由及び事務連絡

(13) 管理者印の持出使用承認

(14) 所管車両の運行

(15) 1件200万円未満の入札執行又は見積合わせ

(16) 諸収入の収入命令及び公示送達並びに督励、督促及び分納誓約

(17) 諸収入及び公示送達に伴う納期の延長

(18) 過誤納金の還付、追徴及び充当

(19) 給与、旅費、費用弁償、公債費及び保険料並びに定期的なものの支出命令

(20) たな卸資産、その他の物品の受払

(21) 施設の管理、使用許可及び取締

(22) 工事の監督及び工事日誌

(23) 工事の設計審査及び材料検査

(24) その他軽易な事項

(事務の代決)

第4条 決裁者が不在の場合で緊急を要するものについては、次に掲げる者が代決する。

(1) 管理者不在のときの代決

 管理者不在のときは、部長が管理者の事務を代決する。

 管理者及び部長ともに不在のときは、課長等が管理者の事務を代決する。

(2) 部長不在のときの代決

 部長不在のときは、課長等が部長の事務を代決する。

 部長及び課長等ともに不在のときは、主務の主査が部長の事務を代決する。

(3) 課長等不在のときの代決

 課長等不在のときは、主務の主査が課長等の事務を代決する。

 課長等及び主務の主査ともに不在のときは、課内の他の上席の主査が課長等の事務を代決する。

2 前項による代決は、主要又は異例に属する事項についてすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針が示されたものについては、この限りでない。

(後閲)

第5条 前条の規定により代決した事務は、上司の後閲に供しなければならない。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

美幌町個別排水処理事業専決規程

 個別排水処理事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第8章 個別排水処理施設
沿革情報
個別排水処理事業管理規程第3号