○北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会規約
平成23年9月15日
議決
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 協議会の組織(第5条―第12条)
第3章 協議会の会議(第13条―第15条)
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行(第16条)
第5章 協議会の財務(第17条―第22条)
第6章 補則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(協議会の名称及び目的)
第1条 北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会(英文名「Forest Resources for Energy in Sustainable Towns」、略称「北海道フォーレスト」又は「4REST」と称する。以下「協議会」という。)は、地域資源の活用によってさらなる地域の振興を図るため、森林バイオマスの二酸化炭素吸収、削減機能等の活用に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会を設ける町)
第2条 協議会は、次に掲げる町(以下「関係町」という。)がこれを設ける。
(1) 足寄町
(2) 下川町
(3) 滝上町
(4) 美幌町
(協議会の担任する事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を担任する。
(1) オフセット・クレジット制度に基づくクレジットの発行、管理、販売等に関すること。
(2) 森林づくりパートナーズ協定の締結に関すること。
(3) 関係町の連絡調整に関すること。
(4) その他協議会の目的達成に関すること。
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、第6条に規定する会長が属する町に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第5条 協議会は、会長1人、副会長1人、委員2人及び監事1人をもってこれを組織する。
(会長)
第6条 会長は、関係町の協議により関係町の長の中から、これを選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長の任期は、2年とする。ただし、補欠会長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長は、非常勤とする。
(副会長)
第7条 副会長は、関係町の協議により関係町の長の中から、これを選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
3 副会長の任期は、2年とする。ただし、補欠副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係町の長をもってこれに充てる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(監事)
第9条 監事は、関係町の長の協議により関係町の職員のうちから選任する。
2 監事は、協議会の会計を監査する。
3 監事の任期は、2年とする。ただし、補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 監事は、非常勤とする。
(事務処理のための組織)
第10条 協議会の事務を処理するため、会長が属する町に事務局を置く。
(職員)
第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、事務局が置かれた町の職員のうちから会長が選任する。
(職員の職務)
第12条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務をつかさどる。
3 事務局長以外の職員は、事務局長の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
4 出納員は、会長の命を受けて出納その他の会計事務をつかさどる。
第3章 協議会の会議
(会議の招集)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。
2 会長は、副会長及び委員から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、会長、副会長及び委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席会長、副会長及び委員の過半数により決定する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
5 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。
6 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(幹事会)
第15条 協議会は、第3条各号に掲げる事項を専門的に協議又は処理するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、関係町の長が、その関係町の職員のうちから、それぞれ選任した者をもって組織する。
3 幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(関係町の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会は、その担任する事務を各関係町の名において管理し、及び執行する場合においては、当該事務を会長の属する町の条例、規則及び規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係町が負担する。
2 前項の規定により関係町が負担する費用の額は、関係町の長が協議により決定する。
(予算)
第18条 協議会の予算は、前条の規定により交付される負担金、繰越金その他収入を歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての費用を歳出とするものとし、協議会の議決を経なければならない。
2 協議会の予算の調製、会計年度等は、会長の属する町の例によるものとし、その事務は会長が行う。
3 会長は、第1項の規定により予算の議決を経たときは、速やかに当該予算の写しを各関係町の長に送付しなければならない。
(収益金の配分)
第19条 クレジット等の販売による収益金は、関係町に対し配分するものとする。
2 前項の規定により配分すべき収益金は、協議会の議決により決定する。
3 会長は、前項の規定により配分額が決定したときは、関係町に通知し、納付するものとする。
(出納及び現金の保管)
第20条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、銀行その他金融機関に預け入れなければならない。
(決算)
第21条 会長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に協議会の決算を調製し、監事の監査を経て、協議会の認定を経なければならない。
2 会長は、前項の規定により決算の認定を経たときは、速やかに当該決算の写しを関係町の長に送付しなければならない。
(財産の取得管理及び処分の方法)
第22条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係町が協議会と協議してそれぞれ取得又は処分するものとし、当該財産の管理は協議会が行う。
2 前項の財産を管理する場合においては、会長の属する町の当該管理に関する条例、規則及び規程の定めるところにより行うものとする。
第6章 補則
(事務処理の状況の報告)
第23条 協議会は、毎会計年度1回以上、協議会の管理及び執行した事務の処理状況を記載した書類を関係町の長に提出するものとする。
(関係町の長の監視権)
第24条 関係町の長は、必要があると認めるときは、協議会の管理及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(協議会解散の場合の措置)
第25条 協議会が解散した場合においては、関係町がその協議によりその事務を承継する。この場合において、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係町において、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(委任)
第26条 この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成23年10月1日から施行する。