○美幌・津別広域事務組合規約
平成3年2月28日
網振興第2577号指令
美幌・津別消防事務組合規約(昭和46年10月11日地方第1668号指令許可)の全部を改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、美幌町及び津別町(以下「組合町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務
(2) 火葬場の管理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、網走郡美幌町字栄町1丁目4番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とする。
2 組合議員は、組合町のそれぞれの議会において当該議員のうちから4人を選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する組合町の議会において、速やかに補欠議員の選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合町の議会の議員の任期による。
2 組合議員は、組合町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、組合町の長の職にある者のうちから、組合の議会において選挙する。
3 副管理者は管理者以外の組合町の長及び管理者の属する町の副町長をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもって充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、組合町の長及び副町長の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に職員及び消防組織法に基づく消防職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防職員のうち消防長以外の職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(消防団)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推薦に基づき管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、組合町の負担金、国・道支出金、地方債及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の割合は、組合の議会の議決で定める。
第5章 雑則
(その他)
第14条 その他必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。
(事務の承継)
2 この組合は、平成3年3月31日をもって解散する美幌・津別衛生事業組合のすべての事務を承継する。
(経過措置)
3 この規約の施行前現に美幌・津別消防事務組合の議会の議員である者の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までとする。
附則(平成3年9月30日議決)
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附則(平成6年9月29日議決)
(施行日)
1 この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以降財産処分に伴う地方債の繰上償還及び補助金返還が生じた場合の補助金返還に係る経費は、第13条の規定にかかわらず美幌町の負担金をもって充てる。
附則(平成10年12月17日議決)
(施行日)
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以降、当分の間、津別町において収集したし尿を美幌・津別広域事務組合し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)で処理するものとし、かつ、施行日においてし尿処理施設に残るし尿は、平成12年3月31日までの間、し尿処理施設において処理するものとする。
3 施行日以降、津別町において収集したし尿の処理に係る経費は、全額津別町の負担金をもって充てる。ただし、施行日にし尿処理施設に残るし尿の処理に係る経費は、第13条の規定により、組合町の負担金をもって充てる。
附則(平成11年3月16日議決)
(施行期日)
1 この規約は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美幌・津別広域事務組合規約第5条の規定は、津別町の議会において次の組合議員を選挙するまでは、なお従前の例による。
3 前項の規定により美幌町の議会において選挙する組合議員は、4人を1号議員、2人を2号議員とし、2号議員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず津別町の議会において次の組合議員を選挙するまでとする。
附則(平成18年12月22日議決)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。