○美幌町会議録作成要領
平成25年9月1日
要領
(趣旨)
第1条 この要領は、会議録の作成の対象となる会議における会議録の標準的な作成方法その他必要な事項を定めるものとする。
(対象となる会議)
第2条 会議録の作成の対象となる会議は、次に掲げるとおりとする。
(2) 町職員で構成されている組織の会議
(会議録の作成)
第3条 会議録の作成方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会議の全部記録 発言者の言葉すべてを話し言葉のままで正確に記録する。
(2) 会議の要点記録 発言内容、決定事項及び確認された事項が容易に理解できるように簡潔に表現し、記録する。ただし、この場合は、発言者の意図等に十分配慮しなければならない。
2 会議録の作成に当たっては、次に掲げる区分に従い作成するものとする。
ア 附属機関 会議の全部記録及び会議の要点記録
イ 協議会等 会議の要点記録
ア 町の施策、業務等の方針についての協議又は意思決定 会議の全部記録又は会議の要点記録
イ 町の業務等の遂行に当たっての関係者との調整 会議の要点記録
ウ 町の業務の遂行に当たって、問題が発生し、又はそのおそれがある場合についての解決等の検討若しくは計画立案 会議の要点記録
エ 町の業務等についての研究又は提言 会議の要点記録
(会議録の記載事項)
第4条 審議会等の会議録には、美幌町審議会等の会議の公開に関する条例施行規則(平成25年美幌町規則第1号)第5条に規定する事項を記載するものとする。
2 審議会等以外の会議録を作成する場合には、前項の規定を準用する。
(会議録の様式)
第5条 会議録の様式は、様式第1号のとおりとする。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。